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更新日:2025年8月7日
後期高齢者医療移送費支給申請について
(1)制度の概要
負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合や、離島等で疾病にかかり又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ発生した場所に医療施設がなく、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合に、申請し認定されると全額支給される制度です。
(2)対象者
佐世保市では、長崎県後期高齢者医療保険者のうち、佐世保市在住(住所地特例者含む。)の被保険者の申請の受付を行っています。
(3)申請書を提出する時期
緊急のため、申請前に移送を行なわなければならない時は、移送を行なってからすぐに提出してください。
注)費用を支払った日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。
(4)申請に必要なもの
- ア.後期高齢者医療資格確認書
- イ.移送を必要とする医師の意見書
- ウ.領収書(原本)
- エ.本人名義の通帳
(5)申請先
市役所1階医療保険課給付係1番窓口または最寄りの支所・行政センターへ申請書を提出してください。
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