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更新日:2021年9月14日

後期高齢者医療食事代の差額支給申請について

市民税非課税世帯等に該当する方が対象となる制度です。

(1)制度の概要

市民税非課税世帯等に該当する方が「入院時一部負担金限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をされ、退院までに認定証が届かなかった時、又はやむをえない事情があった時は、後日申請していただくと差額を支給する制度です。

(2)対象者

佐世保市では、長崎県後期高齢者医療被保険者のうち、佐世保市在住(住所地特例者含む。)の被保険者の申請の受付を行っています。

(3)申請書を提出する時期

費用を支払った日の翌日から2年間

注)費用を支払った日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。

(4)申請に必要なもの

  • ア.後期高齢者医療被保険者証
  • イ.領収書(原本)
  • ウ.本人名義の通帳

(5)申請先

市役所1階医療保険課給付係1番窓口または最寄りの支所・行政センターへ申請書を提出してください。

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お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9671

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