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更新日:2025年2月5日
市民税非課税世帯等に該当する後期高齢者医療被保険者の医療費の負担を軽減するため、「自己負担限度額」および「標準負担額(お食事代)」を減額する制度です。市民税非課税世帯の方は、申請により資格確認書に自己負担限度額の適用区分を記載したものを発行することができます。
市民税非課税世帯(同じ住民票上の全員が、市民税非課税である世帯)の被保険者で、入院または通院の受診で月の初日から末日までの一か月間に同一医療機関に支払う医療費が限度額を超えるもの。
※佐世保市では、長崎県後期高齢者医療の被保険者のうち、佐世保市在住(住所地特例者含む。)の方についての申請を受け付けています。
有効期限は7月31日まで(最長1年間)です。
注1)イについては、入院日数が90日を超える場合にお持ちください。
注2)ウについては、該当される方のみお持ちください。
市役所1階医療保険課給付係1番窓口、または最寄りの支所・行政センターへ申請書を提出してください。
自己負担限度額の適用区分を記載した資格確認書は、申請書を受け付けた後、被保険者情報の確認が取れしだい申請者様宛(通常約1週間)に郵送します。
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