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更新日:2025年8月7日
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請
限度額適用・標準負担額減額認定書の新規での交付は終了しました
1.令和6年8月1日から令和7年7月31日の期間に上記認定証の交付を受けていた方
→令和7年8月1日から有効な資格確認書に限度区分が併記されますので、これまでどおり限度額等の
適用を受けることができます。
2.限度区分を併記していない資格確認書をお持ちの方
→資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書を提出いただくことで、限度区分を併記した資格確認
書を交付いたします。
(1)申請に必要なもの
- ア.後期高齢者医療資格確認書
- イ.入院時の領収書
注1)イについては、限度区分が低Ⅱの方で入院日数が過去1年間で90日を超える場合にお持ちください。
(2)申請先
市役所1階医療保険課給付係1番窓口、または最寄りの支所・行政センターへ申請書を提出してください。
(3)その他
自己負担限度額の適用区分を記載した資格確認書は、申請書受付後、被保険者情報の確認が取れ次第、被保険者様宛(通常約1週間)に郵送します。
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