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更新日:2021年9月14日

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請

(1)制度の概要

市民税非課税世帯等に該当する後期高齢者医療被保険者の医療費の負担を軽減するため、「自己負担限度額」および「標準負担額(お食事代)」を減額する制度です。

(2)減額の対象

市民税非課税世帯(同じ住民票上の全員が、市民税非課税である世帯)の被保険者で、入院または通院の受診で月の初日から末日までの一か月間に同一医療機関に支払う医療費が限度額を超えるもの。
※佐世保市では、長崎県後期高齢者医療の被保険者のうち、佐世保市在住(住所地特例者含む。)の方についての申請を受け付けています。

(3)認定証の有効期限

有効期限は7月31日まで(最長1年間)です。

(4)申請書を提出する時期

  • 随時受け付けています。即日交付ではありませんので、入院中または入院予定の方、通院の医療費が限度額を超えそうな時(例えば、通院で手術を受ける場合や、お薬代だけで8,000円を超えそうな時)はお早めに申請をお願いします。また、入院日数が91日以上になった場合、長期入院認定が必要な時は再度申請を行ってください。
  • 8月1日からの切替更新は、現在認定証をお持ちの方で8月1日からの新年度も非課税世帯の方には、自動的に新しい認定証を送付します。

(5)申請に必要なもの

  • ア.後期高齢者医療被保険者証
  • イ.入院されたときの領収書
  • ウ.現在お持ちの「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」

注1)イについては、入院日数が90日を超える場合にお持ちください。
注2)ウについては、該当される方のみお持ちください。

(6)申請先

市役所1階医療保険課給付係1番窓口、または最寄りの支所・行政センターへ申請書を提出してください。

(7)その他

「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」は、申請書を受け付けた後、被保険者情報の確認が取れしだい申請者様宛(通常約1週間)に郵送します。送付された認定証は、被保険者証と併せて必ず病院の窓口に提示してください。

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お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9671

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