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更新日:2021年9月14日

後期高齢者医療の医療費の支給申請(病院に医療費を10割支払った時)について

(1)制度の概要

やむを得ない事情で保険証を持たずに受診した場合や、保険診療を取り扱っていない医療機関にかかった場合に、いったん費用の全額を負担していただき、あとで、被保険者負担額を差し引いた額を支給する制度です。

(2)対象者

佐世保市では、長崎県後期高齢者医療被保険者のうち、佐世保市在住(住所地特例者含む。)の被保険者の申請の受付を行っています。

(3)申請書を提出する時期

治療費を支払った日の翌日から2年間

注)費用を支払った日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。

(4)申請に必要なもの

  • ア.後期高齢者医療被保険者証
  • イ.診療報酬明細書(原本)
  • ウ.領収書(原本)
  • エ.本人名義の通帳

(5)申請先

市役所1階医療保険課給付係1番窓口または最寄りの支所・行政センターへ申請書を提出してください。

関連情報

後期高齢者医療制度について

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お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9671

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