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更新日:2024年12月19日
やむを得ない事情で保険証や資格確認書を持たずに受診した場合や、保険診療を取り扱っていない医療機関にかかった場合に、いったん費用の全額を負担していただき、あとで、被保険者負担額を差し引いた額を支給する制度です。
佐世保市では、長崎県後期高齢者医療被保険者のうち、佐世保市在住(住所地特例者含む。)の被保険者の申請の受付を行っています。
治療費を支払った日の翌日から2年間
注)費用を支払った日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。
市役所1階医療保険課給付係1番窓口または最寄りの支所・行政センターへ申請書を提出してください。
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