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更新日:2025年5月29日
後期高齢者医療保険料の特別徴収から普通徴収への変更について
制度の概要
保険料の納付方法が特別徴収(年金天引き)となっている方のうち、希望される方は、申し出を行い普通徴収(口座振替)に変更できます。
- 特別徴収でよい方は、手続きをしていただく必要はありません。
注意
納付状況等によりご希望に添えない場合があります。
手続きについて
口座振替のご登録と、納付方法変更申出書の提出が必要となります。
申出書提出のときに必要なもの
- 預貯金通帳もしくは口座開設店と口座番号がわかるもの
- 通帳印(通帳印でないと手続きができないため、持参する際はご確認ください。)
提出先
医療保険課もしくは各支所・宇久行政センター
手続き後について
- 申し出から、年金からの天引きが停止されるまで3~5ヶ月必要になります。
- 保険料の納付方法が変わるため、後日、納入通知書を再度送付いたします。
所得税・住民税等の社会保険料控除
後期高齢者医療保険料は、所得税・住民税等の社会保険料控除に算定できます。
- 特別徴収(年金天引)は、特別徴収された方の社会保険料控除
- 普通徴収(納付書・口座振替)は、保険料を支払った方の社会保険料控除
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