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更新日:2022年12月27日

後期高齢者医療保険料の特別徴収から普通徴収への変更について

制度の概要

保険料の納付方法が特別徴収(年金天引き)となっている方のうち、希望される方は、申し出を行い普通徴収(口座振替)に変更できます。

  • 特別徴収でよい方は、手続きをしていただく必要はありません。

注意

納付状況等によりご希望に添えない場合があります。

手続きについて

口座振替の手続きと、納付方法変更申出書の提出が必要となります。

申出書提出のときに必要なもの

(1)事前に金融機関の窓口にて保険料の口座振替の手続きを行っている場合

  • 口座振替依頼書の「ご本人控え」
  • 後期高齢者医療保険証

(2)口座振替の手続きを市役所で行う場合

  • 後期高齢者医療保険証
  • 預貯金通帳もしくは口座開設店と口座番号がわかるもの
  • 通帳印(通帳印でないと手続きができないため、持参する際はご確認ください。)

提出先

医療保険課もしくは各支所・宇久行政センター

手続き後について

  • 申し出から、年金からの天引きが停止されるまで3~5ヶ月必要になります。
  • 保険料の納付方法が変わるため、後日、納入通知書を再度送付いたします。

所得税・住民税等の社会保険料控除

後期高齢者医療保険料は、所得税・住民税等の社会保険料控除に算定できます。

  • 特別徴収(年金天引)は、特別徴収された方の社会保険料控除
  • 普通徴収(納付書・口座振替)は、保険料を支払った方の社会保険料控除

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お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111 

ファックス番号 0956-25-9671

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