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更新日:2022年8月1日

介護保険料を特別徴収と普通徴収の両方で納める場合

介護保険料は、以下のように特別徴収と普通徴収の両方で納める場合があります。

両方で納めるからといって、2重払いになる訳ではありません。

普通徴収から特別徴収に切替わる場合(特別徴収開始)

普通徴収で納付している方も、年金からの徴収が可能になると、特別徴収に切り替わります。

10月特別徴収開始の例

6月の介護保険料決定通知時に、普通徴収分と特別徴収分を共にお知らせします。
年度の前半は普通徴収、後半が特別徴収となります。
前半の6か月分を4回(1.5ヶ月分ずつ)で納め、後半の6ヶ月分を3回(2ヶ月分ずつ)で納めます。

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

普通徴収

 

 

第1期

第2期

第3期

第4期

 

         

特別徴収

           

年金徴収

無

年金徴収

無

年金徴収

無

10月以外にも、4月、6月、8月から特別徴収が開始される場合があります。

特別徴収で納めながら普通徴収でも納める場合(増額更正)

介護保険料が増額更正された場合には、年金から特別徴収される額は変更できないため、不足が生じないように増額分を普通徴収で納めます。
特別徴収と併行して、増額分を年度末までの残りの納期に振り分けて納めます。

10月から併行して納める例
 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

普

通

徴

収

 

 

 

 

   

第5期

増額分

第6期

増額分

第7期

増額分

第8期

増額分

第9期

増額分

第10期

増額分

特

別

徴

収

年金

徴収

無

年金

徴収

無

年金

徴収

無

年金

徴収

無

年金

徴収

無

年金

徴収

無

特別徴収から普通徴収に切替わる場合(特別徴収中止)

何らかの理由で、年金から特別徴収できなくなった場合は、その年度の残額を普通徴収で納めることになります。

年金から特別徴収できなくなる理由には以下のようなものがあります。

年金保険者が中止する場合

年金受給権の消滅、支給停止、一時差し止めなど、年金の支給に変動が生じた場合です。現況届の提出遅れなどの手続きもれもその原因になります。

市町村が中止を依頼する場合

年度途中で保険料の段階が下がった場合や、その人が市町村の住民でなくなった場合(転出・死亡など)です。

お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111 

ファックス番号 0956-25-9671

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