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更新日:2022年8月1日
介護保険料は、以下のように特別徴収と普通徴収の両方で納める場合があります。
両方で納めるからといって、2重払いになる訳ではありません。
普通徴収で納付している方も、年金からの徴収が可能になると、特別徴収に切り替わります。
6月の介護保険料決定通知時に、普通徴収分と特別徴収分を共にお知らせします。
年度の前半は普通徴収、後半が特別徴収となります。
前半の6か月分を4回(1.5ヶ月分ずつ)で納め、後半の6ヶ月分を3回(2ヶ月分ずつ)で納めます。
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4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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普通徴収 |
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第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
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特別徴収 |
年金徴収 |
無 |
年金徴収 |
無 |
年金徴収 |
無 |
10月以外にも、4月、6月、8月から特別徴収が開始される場合があります。
介護保険料が増額更正された場合には、年金から特別徴収される額は変更できないため、不足が生じないように増額分を普通徴収で納めます。
特別徴収と併行して、増額分を年度末までの残りの納期に振り分けて納めます。
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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普 通 徴 収 |
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第5期 増額分 |
第6期 増額分 |
第7期 増額分 |
第8期 増額分 |
第9期 増額分 |
第10期 増額分 |
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特 別 徴 収 |
年金 徴収 |
無 |
年金 徴収 |
無 |
年金 徴収 |
無 |
年金 徴収 |
無 |
年金 徴収 |
無 |
年金 徴収 |
無 |
何らかの理由で、年金から特別徴収できなくなった場合は、その年度の残額を普通徴収で納めることになります。
年金から特別徴収できなくなる理由には以下のようなものがあります。
年金受給権の消滅、支給停止、一時差し止めなど、年金の支給に変動が生じた場合です。現況届の提出遅れなどの手続きもれもその原因になります。
年度途中で保険料の段階が下がった場合や、その人が市町村の住民でなくなった場合(転出・死亡など)です。
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