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更新日:2022年8月1日

介護保険料の特別徴収

公的年金(退職・老齢・遺族・障害年金)を年額18万円以上受給している方は、年金から介護保険料を引かれます(特別徴収)。

特別徴収のしくみ

年金保険者(厚生労働大臣、共済組合など)が年金を支払う前に介護保険料を差し引いて、年金保険者が佐世保市に納入します。

市町村が直接各個人から徴収する方法は普通徴収と言われていますが、この場合、年金保険者が市町村に代わって介護保険料を徴収するので、特別徴収と言います。
前年の介護保険料の特別徴収額は、各年金保険者から2月頃に送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」に記載されます。収入の申告の際に、その年金を受給している本人の社会保険料控除に加算することができます。

年金支給時ごとの徴収額の決め方

年金から特別徴収される金額は、毎年10月の年金支給時に徴収額が変更されます。
そのため、年度の前半(4月、6月、8月)までは前の年度(2月の額)と同額が継続して徴収されることになります(仮徴収)。
10月からは、その年度の保険料に応じて3回(10月、12月、2月)で徴収し終わるように調整されます(本徴収)。

特別徴収のスケジュール

前半(仮徴収

後半(本徴収

4月、6月、8月

10月、12月、2月

前年度と同額を引き続き徴収

年額から前半分を引いた残りを3回に分けて徴収

保険料の通知

6月末頃に通知書をお送りしています。
4月、6月は通知前に徴収されますが、前の年度(2月の額)と同額と決まっておりますので、徴収額に変更がない限り事前の通知はいたしません。
年金保険者からは10月上旬頃に、10月以降の介護保険料の徴収額が変更される旨の通知が届きます。

年金からの特別徴収が中止されるとき

以下の理由により、年度の途中で特別徴収が中止され、普通徴収に変更されることがあります。

年金保険者が中止する場合

年金受給権の消滅、支給停止、一時差し止めなど、年金の支給に変動が生じた場合です。現況届の提出遅れなどの手続きもれもその原因です。

市町村が中止を依頼する場合

年度途中で保険料の段階が下がった場合や、その人が市町村の住民でなくなった場合(転出・死亡など)です。

お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111 

ファックス番号 0956-25-9671

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