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更新日:2024年4月23日

介護保険料

介護保険料は、40歳から64歳までと65歳からでは、保険料の額や納付方法がまったく違ったものになります。

40歳から64歳の方の介護保険料

40歳から64歳までは、加入している健康保険に健康保険料と併せて支払います。

例えば、国民健康保険加入者の場合は、国民健康保険税に介護保険料が含まれています。

ただし、65歳になる年度は、64歳までの月数相当額が含まれています(65歳以降の月分は含まれません)。65歳の誕生月を迎えても、その年度の期別の納付額は途中で変わりませんのでご注意ください。国民健康保険税の算定(リンク)

その他の健康保険の場合も、65歳以降の月分は健康保険に対しては納めなくてよくなります。ただし、納付方法がそれぞれの健康保険ごとに方式が異なっていますので、不明な点はご加入の健康保険におたずねください。

65歳以上の方の介護保険料の計算方法

65歳になられた月からは、健康保険料とは別にお住まいの市町村に対して個人単位で介護保険料を納めることになります。(満65歳になる日は誕生日の前日で、1日生まれの方は前月が65歳到達月です)

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、佐世保市の介護保険事業にかかる費用に応じて基準額が決められています。基準額は3年ごとに見直され、令和6年度から令和8年度の基準額は次のとおりとなっています。

基準額=市の介護保険事業にかかる費用のうち第1号被保険者負担分(約23%)÷第1号被保険者数

=年69,800円

65歳以上の方の介護保険料

段階ごとの保険料(令和6年度から令和8年度まで)

段階区分

所得段階区分の要件

計算方法

年間保険料

第1段階

世帯全員が市民税非課税者かつ

本人の(課税年金収入金額+その他の合計所得金額)が80万円以下の場合

基準額×0.285

19,800円

第2段階

世帯全員が市民税非課税者かつ

本人の(課税年金収入金額+その他の合計所得金額)が80万円超120万円以下の場合

基準額×0.485

33,800円

第3段階

世帯全員が市民税非課税者かつ

本人の(課税年金収入金額+その他の合計所得金額)が120万円超の場合

基準額×0.685

47,800円

第4段階

市民税課税者がいる世帯で本人は市民税非課税者かつ

(課税年金収入金額+その他の合計所得金額)が80万円以下の場合

基準額×0.9

62,800円

第5段階

市民税課税者がいる世帯で本人は市民税非課税者かつ

(課税年金収入金額+その他の合計所得金額)が80万円超の場合

基準額

69,800円

第6段階

本人が市民税課税者で合計所得金額が120万円未満の場合

基準額×1.2

83,700円

第7段階

本人が市民税課税者で合計所得金額が120万円以上210万円未満の場合

基準額×1.3

90,700円

第8段階

本人が市民税課税者で合計所得金額が210万円以上320万円未満の場合

基準額×1.5

104,700円

第9段階

本人が市民税課税者で合計所得金額が320万円以上420万円未満の場合

基準額×1.7

118,600円

第10段階 本人が市民税課税者で合計所得金額が420万円以上520万円未満の場合 基準額×1.9

132,600円

第11段階

本人が市民税課税者で合計所得金額が520万円以上620万円未満の場合 基準額×2.1 146,500円
第12段階 本人が市民税課税者で合計所得金額が620万円以上720万円未満の場合 基準額×2.3 160,500円
第13段階 本人が市民税課税者で合計所得金額が720万円以上の場合 基準額×2.4 167,500円

課税年金収入とは公的年金収入の収入金額であり、非課税の年金(遺族年金や障害年金等)や個人年金を含みません。

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者は第1段階の保険料額となります。

合計所得金額とは、税制上の用語で、介護保険料算定時には租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額になります。(合計所得金額がマイナスの場合は0円とみなします。)

世帯構成は4月1日現在で判定されます。ただし、年度途中で資格取得した方はその資格取得日現在で判定されます。

課税状況、合計所得金額および課税年金収入金額は令和6年度(令和5年分)市民税におけるものです。

市民税の非課税とは?

個人市民税には、所得割と均等割がありますが、いずれか一方でもかかっていれば課税、いずれもかからなければ非課税と判断されます。個人市民税・県民税(個人住民税)(リンク)「2.個人市民税・県民税が課税されない人(非課税)」をご参照ください。

介護保険料の納付方法

年金をもらっている人の場合

年金の支給時に介護保険料を差し引かれます。(特別徴収)

介護保険料の特別徴収(リンク)(注)年金をもらっていても特別徴収できないことがあります。

年金のない人、もらっていても介護保険料が引かれていない人の場合

納付書や口座振替で納めていただきます。(普通徴収)

普通徴収の保険料は、世帯主及び配偶者に連帯納付義務が課せられます。

介護保険料の普通徴収(リンク)

特別徴収と普通徴収の両方で納める場合

主に次のような場合があります。介護保険料を特別徴収と普通徴収の両方で納める場合(リンク)

  • 普通徴収から特別徴収に切り替わる場合(特別徴収開始)
  • 特別徴収で納めながら普通徴収でも納める場合(増額更正)
  • 特別徴収から普通徴収に切り替わる場合(特別徴収中止)

保険料を滞納したら

滞納期間に応じて、給付制限等の措置がとられます

普通徴収の保険料を納期限までに納付されなかった場合は督促状でお知らせします。それでもなお納付されない場合は、法令に基づく滞納処分の対象となります。さらに滞納期間に応じて次のような給付制限を受けます。

1年以上滞納した場合

介護サービスを受ける時の介護費用が通常の負担割合ではなく、全額をいったん事業者に支払い後から負担割合に応じた保険給付分を払い戻してもらう申請手続き(償還払いの申請)が必要になります。

1年6か月以上滞納した場合

償還払い申請による保険給付の一部または全部が差し止められます。さらに、保険料の滞納が解消されない場合には保険給付分が滞納保険料に充てられます。

2年以上滞納した場合

介護サービス利用時の自己負担額が通常の負担割合1割と2割の方は3割に、通常の負担割合3割の方は4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費及び特定入所者介護サービス費(居住費・食費)は支給されません。

その他

よく寄せられる質問を介護保険料Q&A(リンク)に掲載していますので、ご覧ください。

  • 介護保険料のおたずね医療保険課賦課係
  • 介護保険全般について長寿社会課

お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111 

ファックス番号 0956-25-9671

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