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更新日:2025年1月7日
佐世保市では、国民健康保険にかかる保険料を、地方税法の規定による国民健康保険税(以下、「国保税」といいます。)として賦課しています。
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医療分 |
後期高齢者支援分 |
介護分 (40歳から64歳までの方のみ) |
説明 |
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所得割 |
8.0% |
3.0% |
2.6% |
加入者の前年中の所得に応じて加算される額です。所得から基礎控除額43万円(原則)を引いて、左記の所得割率を掛けます。令和6年度は令和5年の1月から12月の所得を使います。 |
均等割 |
22,000円 (注1) |
9,000円 (注1) |
9,600円 |
加入者一人につき加算される額です。 |
世帯割 |
18,000円(注2) |
8,000円 (注2) |
4,800円 |
一世帯ごとにかかる基本額です。 |
課税限度額 |
650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
最高額は106万円(介護分のかからない世帯は89万円)です。一世帯につきこれ以上は課税されません。 |
子育て世帯の経済的負担軽減の拡充として、平成30年4月2日以降生まれの未就学児の方は、均等割額が半額になります。均等割・世帯割が軽減対象の世帯の方については、軽減後の均等割額から半額になります。
「特定世帯」は、医療分と後期高齢者支援分の世帯割が5年が経過する年の年度末まで、半額になります。さらに「特定継続世帯」は、引き続き3年が経過する年の年度末まで、4分の1の額が減額になります。
特定世帯及び特定継続世帯とは・・・世帯内の国民健康保険加入者が(75歳になるなどして)国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したために、被保険者の人数が1人になった世帯をいいます。
前年中の所得が一定の基準以下の世帯を対象に、均等割額と世帯割額を減額する制度です。くわしくは、「国民健康保険税(均等割・世帯割)の軽減制度」のページをご覧ください。
例として、次の3人世帯の税額を計算します。
構成 | 年齢 | 令和5年中の所得 | 医療分 | 支援分 | 介護分 |
世帯主 | 45歳 | 給与所得95万円(給与収入150万円) | 該当 | 該当 | 該当 |
妻 | 43歳 | 収入なし(所得なし) | 該当 | 該当 | 該当 |
子 | 22歳 | 給与所得50万円(給与収入105万円) | 該当 | 該当 | 非該当 |
軽減判定用の「世帯の所得金額」を計算し、「世帯の軽減判定基準額」と比較して、軽減割合を求めます。
なお、軽減判定用の「世帯の所得金額」は、世帯主が他の健康保険(社会保険や後期高齢者医療制度など)に加入している場合であっても、世帯主の所得を含めて計算します。
軽減判定基準額 | |
2割軽減 | 43万円+(54万5千円×3人)+(10万円×(2人-1))=216万5千円(以下) |
5割軽減 | 43万円+(29万5千円×3人)+(10万円×(2人-1))=141万5千円(以下) |
7割軽減 | 43万円+(10万円×(2人-1))=53万円(以下) |
くわしくは、「国民健康保険税(均等割・世帯割)の軽減制度」のページをご覧ください。
所得割 |
世帯主 |
(95万-43万)×0.08=41,600円 |
---|---|---|
所得割 |
子 |
(50万-43万)×0.08=5,600円 |
均等割 |
3人 |
22,000円×3×0.8(注3)=52,800円 |
世帯割 |
1世帯 |
18,000円×0.8(注3)=14,400円 |
計 |
114,400円 |
所得割 |
世帯主 |
(95万-43万)×0.03=15,600円 |
---|---|---|
所得割 |
子 |
(50万-43万)×0.03=2,100円 |
均等割 |
3人 |
9,000円×3×0.8(注3)=21,600円 |
世帯割 |
1世帯 |
8,000円×0.8(注3)=6,400円 |
計 |
45,700円 |
所得割 |
世帯主 |
(95万-43万)×0.026=13,520円 |
---|---|---|
均等割 |
2人 |
9,600円×2×0.8(注3)=15,360円 |
世帯割 |
1世帯 |
4,800円×0.8(注3)=3,840円 |
計 |
32,720円 |
(注3)「0.8」は、均等割及び世帯割の2割軽減のことです。
医療分と後期高齢者支援分と介護分を合計します。(各区分ごとに100円未満切捨てして合計)
114,400+45,700+32,700=192,800円
この金額が、この世帯の本年度分の保険税額になります。
年度末までの加入月数に応じて、月割りで計算します。
10月からの加入とすると、翌年3月までの6ヶ月間が本年度の加入月数になりますので、上記の世帯の例では、次のようになります(100円未満切捨て)。
年度途中の加入の場合、保険税額の通知と納付書は、市役所に加入の届出をされた翌月に送付します。
会社を退職する場合、会社で加入していた健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、どちらかを選択することになります。くわしくは、「任意継続の保険料と国民健康保険税との比較」のページをご覧ください
加入者ごとに、社会保険等への加入や転出などをされた(佐世保市の国保を喪失した)月の前月分までの加入月数に応じて、月割りで計算します。計算結果の通知と差額の納付書(還付が発生した場合は還付通知書となります)は、市役所へ国保喪失の届出をされた翌月に送付します。
計算方法は、2つ前の項目の「年度途中からの加入の場合」と同様になりますが、次の点にご注意ください。
国保税は、6月~3月までの10期に分けて支払います。
月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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納期 |
|
|
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
10期 |
6月以降に加入届をした場合は、残りの納期で分割して支払います。
例えば、10月に加入届をした場合は、11月(6期)から3月(10期)の5回払いとなります。
納期限についてくわしくは、「市税の納期一覧」のページをご覧ください。
年金が複数ある方の特別徴収対象年金は年金額によらず優先順位で定められています。
特別徴収は自分で納めに行く必要がなく、手続きもいらないのが利点です。ただし、特別徴収の対象となる年金や徴収額は任意に変更できません。
上記条件に該当する方は、概ね下の表にある時期から、特別徴収が始まります。
扶養する親族が国保税を負担しているなどの理由で、特別徴収されることを希望しない方は、「国民健康保険税の特別徴収から普通徴収への変更について」のページをご覧のうえ、手続きをしていただくようお願いします。
(めやす)
世帯主の方の65歳到達時期 |
特別徴収の開始時期(めやす) |
---|---|
4月2日~10月1日 |
翌年度の4月 |
10月2日~12月1日 |
翌年度の6月 |
12月2日~2月1日 |
翌年度の8月 |
2月2日~4月1日 |
翌年度の10月 |
年金の支給ごとの徴収額は、仮徴収、本徴収に分けて決められます。
毎年10月に徴収額が変更され、原則として12月から翌年度8月まで同じ額を徴収します。
ただし、本徴収額とのバランスをとる目的で、6月、8月の徴収額を変更することがあります。
4月 |
仮徴収 |
前年度の国保税を基に徴収します。継続的に年金から引かれている方は、前年度2月と同額が引かれます。仮徴収は額に変更がない限り事前に通知されません。 |
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6月 |
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8月 |
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10月 |
本徴収 |
6月に決定した国保税の年額から、仮徴収額を引いた残りが、3回に分けて引かれます。新たに特別徴収が開始される場合は、年額の6分の1ずつ引かれます。 |
12月 |
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2月 |
【普通徴収から特別徴収に変更となる場合】
【特別徴収から普通徴収に変更となる場合(特別徴収の中止)】
【特別徴収と普通徴収の両方で徴収される場合(併徴)】
国保税は資格が発生した月、つまり社会保険資格を喪失したり、転入した月から課税されます。加入の届出が遅れてしまった場合でも、届出をした月から課税されるのではなく、国保に入るべき時点(国保の資格が発生した月)までさかのぼって、最大3年度分課税されます。
国保への加入や喪失の届出は、ご自身で行う必要がありますので、十分ご注意ください。くわしくは、「国民健康保険の届出は事実の発生した日から14日以内に」のページをご覧ください。
災害など(火災や自然災害等の被害)により、どうしても国保税を納めることが困難な場合は、国保税の減免を受けられる場合があります。災害などに遭われた場合は、お早めにご相談ください。
佐世保市の国民健康保険に加入した場合の国保税額の試算など、税額についてくわしいことは、医療保険課賦課係へお問い合わせください。
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