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更新日:2023年12月21日
産前産後期間の国民健康保険税が減額されます
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産(予定)の佐世保市国民健康保険被保険者の方
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。
受付期間
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
国民健康保険税の減額方法
その年度に納める保険税のうち、出産(予定)の方に係る所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)の4ヶ月相当分が減額されます。
- 産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年間保険税額から減額されます。産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
- 多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から出産予定月(又は出産月)の翌々月の6ヶ月相当分が減額されます。
- 課税限度額に達している世帯については、軽減を適用しても減額されない場合があります。

(例)令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
- 令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

届出に必要なもの
- 産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書(PDF:302KB)
- 母子健康手帳など(出産日又は出産予定日が確認できるもの)
届出先
医療保険課賦課係、各支所・行政センター
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