ホーム > 健康・福祉 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 制度の概要 > 世帯主や国保加入者が亡くなられたときの国民健康保険税

ここから本文です。

更新日:2018年5月30日

世帯主や国保加入者が亡くなられたときの国民健康保険税

国民健康保険の加入世帯の世帯主が亡くなられたとき、または、国民健康保険に加入している方が亡くなられたときの国民健康保険税(以下「国保税」と言います。)の取り扱いは次のようになります。

世帯主が亡くなられたとき

亡くなられた世帯主名義の国保税(世帯主が国保加入者でない場合を含みます)

世帯主が亡くなられたときの国保税は、ご世帯のその年度中のお亡くなりになる前月までの月数に応じた税額で精算することになります。

世帯の中に国民健康保険の加入者が残る場合

新たに世帯主になった方に、世帯主になった月から年度末までの月数相当の税額が賦課されます。
このときの税額は前世帯主とは関係なく新たに計算し直されます。そのため、税額や納期も前世帯主に幾らかかっていたかに関わりなく決められます。

国保加入の世帯員(世帯主以外の方)が亡くなられたとき

国保加入者がいなくなる場合

国保加入者が亡くなられて、ご世帯に加入者がいなくなる場合、その年度中のお亡くなりになる前月までの月数に応じた税額で精算することになります。

世帯の中に国民健康保険の加入者が残る場合

引続き世帯主の方の名義で国保税を納めることになりますが、お亡くなりになられた方の亡くなられた月から年度末までの月数に相当する税額が割引かれます。

共通事項

  • 通常、お亡くなりになった翌月までに税額の通知書をお送りしています。(4月中の死亡など税額が発生しない場合はご通知しません。)
  • 精算の場合、国保税の納期が後払いになるよう設定されているため、死亡後に残額を納付しなければならないことがあります。(ただし、4月中(4月末日の前日まで)にお亡くなりの場合は、その年度の国保税は発生しません。)
  • 前納されていた場合、納めすぎになった額は相続人に還付されます。
  • 死亡後の年金から徴収(特別徴収)された国保税は、納めすぎとなっていても相続人に還付されない場合があります。

お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111 

ファックス番号 0956-25-9671

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?