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更新日:2018年5月30日
国民健康保険の加入世帯の世帯主が亡くなられたとき、または、国民健康保険に加入している方が亡くなられたときの国民健康保険税(以下「国保税」と言います。)の取り扱いは次のようになります。
世帯主が亡くなられたときの国保税は、ご世帯のその年度中のお亡くなりになる前月までの月数に応じた税額で精算することになります。
新たに世帯主になった方に、世帯主になった月から年度末までの月数相当の税額が賦課されます。
このときの税額は前世帯主とは関係なく新たに計算し直されます。そのため、税額や納期も前世帯主に幾らかかっていたかに関わりなく決められます。
国保加入者が亡くなられて、ご世帯に加入者がいなくなる場合、その年度中のお亡くなりになる前月までの月数に応じた税額で精算することになります。
引続き世帯主の方の名義で国保税を納めることになりますが、お亡くなりになられた方の亡くなられた月から年度末までの月数に相当する税額が割引かれます。
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