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更新日:2020年5月20日

国民健康保険で医療機関に受診した際の一部負担金の割合(支払い)等

医療機関の窓口に保険証を提示して、

  • 診察
  • 治療
  • 投薬や注射などの処置
  • 入院や検査
  • 在宅療養や看護

などの医療を受けたときに、被保険者が支払う一部負担金は、下記のとおりとなっています。

  • (1)義務教育就学前児童:2割
  • (2)義務教育就学~70歳未満:3割
  • (3)70歳以上:2割、現役並み所得者は3割

現役並み所得者の判定基準
70~74歳の被保険者の方の市・県民税の課税所得で判定します。
市県民税の課税所得が145万円以上の方がいる場合・・・3割

収入による再判定(基準収入額適用申請)

3割と判定された方が基準収入額適用申請をされた場合、収入で再判定を行います。判定の基準は次のとおりです。

(1割または2割へ変更される方)

  • 70~74歳の被保険者の方が1人の場合・・・・
    1. 収入が383万円未満
    2. 収入が383万円以上で、同一世帯に属する特定同一世帯所属者も含めた収入が520万円未満

特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより、被保険者の資格を喪失された方で、喪失日以後継続して同一の世帯に属される方のことです。

  • 70~74歳の被保険者の方が2人以上の場合・・・合計収入が520万円未満

お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9671

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