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更新日:2020年5月20日
医療機関の窓口に保険証を提示して、
などの医療を受けたときに、被保険者が支払う一部負担金は、下記のとおりとなっています。
現役並み所得者の判定基準
70~74歳の被保険者の方の市・県民税の課税所得で判定します。
市県民税の課税所得が145万円以上の方がいる場合・・・3割
3割と判定された方が基準収入額適用申請をされた場合、収入で再判定を行います。判定の基準は次のとおりです。
(1割または2割へ変更される方)
特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより、被保険者の資格を喪失された方で、喪失日以後継続して同一の世帯に属される方のことです。
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