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更新日:2025年4月22日
交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額自己負担すべきものです。したがって、国保で治療を受けると国保は加入者の医療費を一時的に立て替え、あとから加害者に費用を請求することとなります。
交通事故にあったらすぐ警察に届けましょう。
その治療を国保で受ける場合、次のことが必要です。
自損事故の場合も、医療給付を受ける為には届出が必要となっています。
なお、飲酒運転や無免許運転による負傷などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。また、仕事中や通勤中の事故は労災保険適用となります(お勤め先へお問い合わせください)
交通事故のほか、他人の飼い犬にかまれたり、傷害事件(暴力行為)などの第三者行為による傷病で治療を受ける場合は必ず国保へ届けましょう。(ケンカなど闘争行為の場合は国保が使用できない場合もあります。)
国保への届出をしないまま加害者から治療費を受け取ったり、勝手に示談を済ませてしまうと国保が使えなくなることがありますので、注意してください。
詳しくは、医療保険課へお尋ねください。
市役所1階医療保険課給付係1番窓口に関係書類を提出してください。
第三者行為による傷病届一式については、下記リンクの長崎県国民健康保険団体連合会ホームページに各様式が掲載されていますので、ご利用ください。
自損事故による届け出書については以下の様式をご利用ください。
長崎県国民健康保険団体連合会ホームページ「第三者関係」
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