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更新日:2024年6月3日
前年中の所得が一定の基準額より低い世帯を対象に、国民健康保険税の一部を減額する制度です。
世帯主と世帯主以外の加入者(被保険者)の前年中の所得が、世帯の加入者数に応じた軽減判定基準額以下の世帯です。
軽減には、2割軽減、5割軽減、7割軽減があり、その年度の均等割額と世帯割額(平等割額)を各割合で軽減します。国保税額は、軽減した後の金額でお知らせします。
軽減判定の対象となる「世帯の所得金額」が、世帯の「軽減判定基準額」以下となることが必要です。「軽減判定基準額」は、世帯内の加入者数と給与所得者等数によって異なります。
「世帯の所得金額」が、2割軽減の「軽減判定基準額」を超える場合は、軽減適用なしとなります。
軽減判定の対象となる「世帯の所得金額」とは、世帯主の前年中の所得と、世帯主以外の加入者(次の(注)の方を含む)の前年中の所得との合計額です。
(注)加入者が75歳になるなどして後期高齢者医療制度へ移行した場合、世帯に異動がない限り、後期高齢医療保険へ移行した方も加入者に含めて軽減判定をします。
年度初めである、4月1日の世帯内の加入者の人数(前記(注)の方を含む)を用います。ただし、年度途中で新規加入した世帯は、国保加入の日の加入者数を用います。
4月1日付で社会保険に加入された方がいる場合は、国保資格の喪失が4月2日付となることから、その方の人数や前年所得を含めて判定することになりますのでご注意ください。
軽減は該当年度を単位に適用されます。年度中に加入人数の増減があっても、軽減額を月割したり、軽減判定を再度行うことはありません。(年度初めの4月1日の加入人数に増減があった場合は軽減が見直されます。)
給与所得者等数とは、次のいずれかの要件を満たす方の合計人数をいいます。ただし、下記2つの両方を満たす場合は、1人として数えます。年齢は、令和6年1月1日現在の年齢で判断します。
令和6年度の「軽減判定基準額」の求め方は、次のとおりです。
軽減判定基準額 | |
---|---|
2割軽減 | 43万円+(54万5千円×加入者数)+(10万円×(給与所得者等数-1)) |
5割軽減 | 43万円+(29万5千円×加入者数)+(10万円×(給与所得者等数-1)) |
7割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等数-1)) |
「(10万円×(給与所得者等数-1))」の金額については、1人まで「0円」になります。
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