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更新日:2024年12月2日
現行の保険証は令和6年12月2日に現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(注)を使っていただくことが基本となります。
保険証廃止に伴い、現行の保険証は令和6年12月2日以降、新規発行、再交付ができなくなります。
マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付いたしますので、安心して医療を受けることができます。
(注)マイナ保険証とは保険証利用登録を行ったマイナンバーカードのことです。
【ご注意】
A今までどおり、保険証でも受診できます。
佐世保市国民健康保険では、現在お持ちの保険証は、保険証廃止日(令和6年12月2日)以降も経過措置により、保険証に記載されている有効期限(最長令和7年7月31日)までは引き続き使用できます。有効期限が切れるまでは、捨てずに大切にご利用ください。なお、有効期限までは保険証とマイナ保険証のどちらも使用できます。
(注1)有効期限が令和7年7月31日以前に切れる場合は、その有効期限まで使用できます。
(注2)佐世保市国民健康保険以外の健康保険に加入された場合または佐世保市外に転出された場合は、その健康保険の資格取得日または転出日から佐世保市国民健康保険の保険証は使用できません。
(注3)令和6年12月2日以降に、住所や氏名の変更、紛失等による再交付等があった場合、従来の保険証は発行できないため、マイナ保険証もしくは資格確認書に切り替えていただくことになります。
Q1マイナンバーカードを作っていない方もしくは保険証利用登録をしていない方
A1送付されてくる「資格確認書」をお使いください。
保険証の有効期限が切れる前に、申請することなく「資格確認書」が送付されますので、これまでの保険証と同じように安心して医療を受けることができます。
Q2マイナンバーカードの保険証利用登録をすでにしている方
A2お手元の「マイナ保険証」をご利用ください。
なお、保険証の有効期限が切れる前に、これまで保険証に記載していた記号番号や負担割合(70歳以上の方のみ)等の加入内容を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付します。
マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請することで「資格確認書」を交付できる場合があります。
A国保の加入や脱退の手続きについては、マイナ保険証を利用する場合も、引き続きご自身で行っていただく必要があります。
但し、健康保険の切り替え手続きをしてから、新しい健康保険情報の反映まで時間を要しますので、ご了承ください。
医療機関や薬局などで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、あらかじめ利用登録が必要です。
利用登録をするためには、以下の3つの方法があります。
詳しい手続き方法は、マイナポータルサイトにてご確認ください。
なお、「顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定しないマイナンバーカード)」の場合は、2.及び3.の方法では利用登録ができません。詳しくは以下のページをご確認ください。
顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定しないマイナンバーカード)
利用登録の解除を希望される方は、以下のページをご確認ください。
社会保険等の被用者保険の方は事業所か加入先の健康保険組合等にお問い合わせください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除(74歳以下の国民健康保険加入者のみ)