ここから本文です。
更新日:2025年8月1日
従来の保険証は令和6年12月2日以降は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(注)を使っていただくことが基本となりました。
保険証廃止に伴い、従来の保険証は令和6年12月2日以降、新規発行、再交付ができなくなりました。
マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付いたしますので、安心して医療を受けることができます。
(注)マイナ保険証とは保険証利用登録を行ったマイナンバーカードのことです。
【ご注意】
A令和7年8月1日より、従来の国民健康保険の被保険証は失効し使えなくなりました。
佐世保市国民健康保険では、従来の保険証は、保険証廃止日(令和6年12月2日)以降も経過措置により、保険証に記載されている有効期限(最長令和7年7月31日)までは引き続き使用できましたが、令和7年8月1日からは有効期限を経過し、使えなくなりました。
Q1マイナンバーカードを作っていない方もしくは保険証利用登録をしていない方
A1送付されてくる「資格確認書」をお使いください。
申請することなく「資格確認書」が送付されますので、これまでの保険証と同じように安心して医療を受けることができます。
Q2マイナンバーカードの保険証利用登録をすでにしている方
A2お手元の「マイナ保険証」をご利用ください。
なお、これまで保険証に記載していた記号番号や負担割合(70歳以上の方のみ)等の加入内容を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付します。
マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請することで「資格確認書」を交付できる場合があります。
A国保の加入や脱退の手続きについては、マイナ保険証を利用する場合も、引き続きご自身で行っていただく必要があります。
但し、健康保険の切り替え手続きをしてから、新しい健康保険情報の反映まで時間を要しますので、ご了承ください。
Aマイナ保険証をお持ちの方にお送りしております。
ご自身の「記号番号」や「負担割合(70歳以上のみ)」など、これまで保険証に記載されていた内容が記載されています。
また、医療機関受診時にマイナ保険証の読み取りができない等のトラブルが発生した際、「資格情報のお知らせ」と「マイナンバーカード」を併せて提示いただくことで保険証の代わりとして使用できます。
A「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。
マイナンバーカードと併せてご提示ください。
Aマイナ保険証の読み取りができない等のトラブルが発生した際必要ですので、携帯することをおすすめします。
なお、「マイナポータル」で表示した資格情報の画面や、資格情報をダウンロードしたPDFファイルを提示することも可能です。
医療機関や薬局などで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、あらかじめ利用登録が必要です。
利用登録をするためには、以下の3つの方法があります。
詳しい手続き方法は、マイナポータルサイトにてご確認ください。
なお、「顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定しないマイナンバーカード)」の場合は、2.及び3.の方法では利用登録ができません。詳しくは以下のページをご確認ください。
顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定しないマイナンバーカード)
利用登録の解除を希望される方は、以下のページをご確認ください。
社会保険等の被用者保険の方は事業所か加入先の健康保険組合等にお問い合わせください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除(74歳以下の国民健康保険加入者のみ)