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更新日:2022年1月21日

所得の種類と計算方法

所得の種類には次のようなものがあります。
所得金額は、所得の種類ごとに前年中の収入金額から、その収入を得るために要した経費を差し引いて計算します。

所得の種類と内容

所得金額の計算方法

事業所得

営業等

卸売業・小売業・製造業・修理業・建設業・サービス業等いわゆる営業から生ずる所得や、大工・左官・外交員・医師・弁護士・ホステス・個人教授・画家・あんま・漁業など事業から生ずる所得

収入金額-必要経費=所得金額

農業

農産物の生産、果樹の栽培、農家が兼営する家畜の飼育などによる所得

収入金額-必要経費=所得金額

不動産所得

地代、家賃、賃間代、駐車場代、土地・家屋の権利金等などから生ずる所得

収入金額-必要経費=所得金額

利子所得

所得税の源泉分離課税扱いとならない日本国外の銀行等の預金利子所得等

収入金額=所得金額

配当所得

株式の配当、余剰金の分配などの所得(ただし、道府県民税配当割が課せられているものは申告不要です)

【注意】配当所得(上場株式等)に係る課税の特例について

収入金額-元本取得のために要した負債の利子=所得金額

給与所得

給与・俸給・賃金・歳費・賞与等の所得

収入金額-給与所得控除額=所得金額(別表1

雑所得

公的年金等

厚生年金・国民年金・共済年金・恩給などの公的年金の所得

収入金額-公的年金等控除額=所得金額(別表2
その他

生命保険契約に基づく年金(郵便年金・個人年金・互助年金等)、原稿料、印税、講演料、放送謝金、貸付の利子などから生ずる所得

相続等に係る保険契約年金について

収入金額-必要経費=所得金額

譲渡所得

土地・建物の譲渡による所得

収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額=所得金額(分離課税)

株式等の譲渡による所得 収入金額-取得費・譲渡費用=所得金額(分離課税)
車両、機械、船舶、漁業権、著作権、特許権、ゴルフ会員権などの土地建物以外の資産の譲渡による所得

収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額=所得金額

(注)保有期間が5年超の資産譲渡の場合、課税対象となる金額は上記の2分の1です。

一時所得

生命保険・損害保険・学資保険などに基づく一時金・満期金等、賞金、懸賞当選金品、競馬・競輪などの払戻金、遺失物拾得の報労金などの所得

収入金額-必要経費-特別控除額=所得金額

(注)課税対象となる金額はこの2分の1です。

山林所得 山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=所得金額(分離課税)
退職所得 退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払いの老齢給付金などの所得

所得割額の計算について

(注)非課税所得(所得金額に算入されない所得)の主なもの

  • 遺族年金(恩給)、障害年金
  • 損害保険金、損害賠償金、慰謝料
  • 宝くじの当選金
  • 健康保険、労災保険等からの給付
  • 生活保護法により支給される保護金品
  • 義援金、見舞金
  • 給与所得者の通勤手当(上限あり)
  • 雇用保険の失業等給付など

別表1(給与所得)

▼令和2年分から

給与等の収入金額(A)

給与所得の金額
550,999円以下 0円
551,000円~1,618,999円 A-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円

A÷4

(1,000円未満切り捨て)・・・B

B×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 B×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 B×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 A×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 A-1,950,000円

(注1)本人が特別障害者、又は特別障害者を扶養、もしくは22歳以下の扶養親族を有する場合は「所得調整金額控除」が適用されます。

(注2)給与所得及び公的年金等に係る雑所得の両方があり、その2つの合計額が10万円を超える場合は「所得金額調整控除」が適用されます。

平成29年分から令和元年分

給与等の収入金額(A)

給与所得の金額

~650,999円

0円

651,000円~1,618,999円

A-650,000円

1,619,000円~1,619,999円

969,000円

1,620,000円~1,621,999円

970,000円

1,622,000円~1,623,999円

972,000円

1,624,000円~1,627,999円

974,000円

1,628,000円~1,799,999円

A÷4

(1,000円未満端数切捨て)・・・B

B×2.4

1,800,000円~3,599,999円

B×2.8-180,000円

3,600,000円~6,599,999円

B×3.2-540,000円

6,600,000円~9,999,999円

A×0.9-1,200,000円

10,000,000円~

A-2,200,000円

 

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所得金額調整控除

次の要件1及び2に該当する人は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与所得の金額から下の式で求められる所得金額調整控除を控除します。

  • 本人が特別障害者
  • 23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

【式】給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円×10%=控除額

2.給与所得及び公的年金等にかかる雑所得の両方があり、その合計額が10万円を超える場合、給与所得の金額から下の式で求められる所得金額調整控除を控除します。

【式】{給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)}-10万円=控除額

(注)12の両方に該当する場合は、最初に1を適用し、次に2を適用します。

別表2(公的年金所得)

▼令和2年分から

  • 65歳未満(年齢は、収入のあった年の12月31日現在で判定します。)

公的年金等の収入金額

公的年金等に係る雑所得の金額

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
~400,000円 0円 0円 0円

400,001円~500,000円

収入金額-400,000円

500,001円~600,000円

収入金額-500,000円

600,001円~1,299,999円

収入金額-600,000円

1,300,000円~4,099,999円

収入金額×0.75-275,000円

収入金額×0.75-175,000円

収入金額×0.75-

75,000円

4,100,000円~7,699,999円

収入金額×0.85-685,000円

収入金額×0.85-585,000円

収入金額×0.85-485,000円

7,700,000円~9,999,999円

収入金額×0.95-1,455,000円

収入金額×0.95-1,355,000円

収入金額×0.95-1,255,000円

10,000,000円~ 収入金額-1,955,000円

収入金額-1,855,000円

収入金額-1,755,000円

(注)給与所得及び公的年金等に係る雑所得の両方があり、その2つの合計額が10万円を超える場合は「所得金額調整控除」が適用されます。

  • 65歳以上(年齢は、収入のあった年の12月31日現在で判定します。)

公的年金等の収入金額

公的年金等に係る雑所得の金額

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
~900,000円 0円 0円 0円

900,001円~1,000,000円

収入金額-900,000円

1,000,001円~1,100,000円

収入金額-1,000,000円

1,100,001円~3,299,999円

収入金額-1,100,000円

3,300,000円~4,099,999円

収入金額×0.75-275,000円

収入金額×0.75-175,000円

収入金額×0.75-

75,000円

4,100,000円~7,699,999円

収入金額×0.85-685,000円

収入金額×0.85-585,000円

収入金額×0.85-485,000円

7,700,000円~9,999,999円

収入金額×0.95-1,455,000円

収入金額×0.95-1,355,000円

収入金額×0.95-1,255,000円

10,000,000円~ 収入金額-1,955,000円

収入金額-1,855,000円

収入金額-1,755,000円

(注)給与所得及び公的年金等に係る雑所得の両方があり、その2つの合計額が10万円を超える場合は「所得金額調整控除」が適用されます。

 

▼令和元年分まで

  • 65歳未満(年齢は、収入のあった年の12月31日現在で判定します。)

公的年金等の収入金額

公的年金等に係る雑所得の金額

~700,000円

0円

700,001円~1,299,999円

収入金額-700,000円

1,300,000円~4,099,999円

収入金額×0.75-375,000円

4,100,000円~7,699,999円

収入金額×0.85-785,000円

7,700,000円~

収入金額×0.95-1,555,000円

  • 65歳以上(年齢は、収入のあった年の12月31日現在で判定します。)

公的年金等の収入金額

公的年金等に係る雑所得の金額

~1,200,000円

0円

1,200,001円~3,299,999円

収入金額-1,200,000円

3,300,000円~4,099,999円

収入金額×0.75-375,000円

4,100,000円~7,699,999円

収入金額×0.85-785,000円

7,700,000円~

収入金額×0.95-1,555,000円

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お問い合わせ

財務部市民税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672 

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