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更新日:2024年4月1日

個人市民税・県民税(個人住民税)

個人市民税・県民税は、一定額以上の所得がある人が均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割の二つから構成され、その年の1月1日現在にお住まいの市町村で課税されることになっています。
個人市民税・県民税の税額計算の基本的な仕組みは所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人市民税・県民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。
また、個人市民税と個人県民税はあわせて課税することとなっており、一般に「市県民税」や「住民税」とも呼ばれています。

1.納税義務者

個人市民税・県民税は、前年の所得を基礎としてその年の1月1日現在居住している市町村で課税されます。したがって、その後に他の市町村へ転出されても、その年度の個人市民税・県民税は1月1日現在居住していた市町村に納付いただくことになります。

ただし、その市町村に住所を有しなくても、その市町村に事務所・事業所または家屋敷を有する人には均等割のみが課税されます(所得割及び森林環境税(国税)は課税されません)。

納税義務者

納める税

市内に住所がある人(1月1日現在)

均等割+所得割

+森林環境税(国税)

市内に住所はないが、市内に事務所、事業所または家屋敷がある人

均等割

(注)国内に住所を有する個人に対して、令和6年度から新たに「森林環境税(国税)」が導入されました。森林環境税(国税)の納税義務者等については令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まりますをご覧ください。

2.個人市民税・県民税が課税されない人(非課税など)

均等割・所得割のかからない人

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、ひとり親(令和3年度から)、寡婦、寡夫(令和2年度まで)に該当する人で、前年中の合計所得金額が135万円以下(令和2年度までは125万円以下)の人

均等割のかからない人

(佐世保市の場合)

前年中の合計所得金額が次の算式で求められる額以下の人
(本人+扶養人数)×31.5万円+18.9万円(扶養がいる場合のみ加算)

+10万円(令和3年度から)

所得割のかからない人

前年中の総所得金額等が次の算式で求められる額以下の人

(本人+扶養人数)×35万円+32万円(扶養がいる場合のみ加算)

+10万円(令和3年度から)

(注)均等割のかからない人には森林環境税(国税)は課税されません。

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3.個人市民税・県民税の税率

【令和6年度以降】

  • 均等割:市民税3,000円、県民税1,500円
  • 所得割:市民税6%、県民税4%
  • 森林環境税(国税):1,000円(個人住民税(均等割)と併せて賦課徴収)

 

(注)平成19年度~令和8年度(2026年度)(20年間)、長崎県の森林保全を目的とした「ながさき森林環境税」として、個人県民税均等割額に500円が加算されています。ながさき森林環境税については、長崎県ホームページをご覧ください。

(注)所得割において、退職所得や土地建物の譲渡所得などについては、他の所得と区分して分離課税の方法により課税する特例が設けられています。

(注)令和6年度から国内に住所を有する個人に対して、市が「森林環境税(国税)」を個人市民税・県民税(均等割)と併せて、年額1,000円を賦課徴収します。詳しくは令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まりますをご覧ください。

4.個人市民税・県民税の計算方法

(1)前年中の所得金額の計算

収入金額-必要経費等=所得金額

(2)課税所得金額の計算

所得金額-所得控除=課税所得金額

(3)所得割額の計算

課税所得金額×税率-税額控除=所得割額

(4)個人市民税額の計算

所得割額+均等割額=個人市民税額

(注)個人県民税も同様に計算します。

(参考:課税所得金額のイメージ)

収入金額=すべての収入。個人事業の場合「売上」。

所得金額=収入金額ー必要経費(サラリーマンは給与所得控除)

課税所得金額=所得金額ー所得控除課税所得金額のイメージ

退職所得や土地建物の譲渡所得などについては、他の所得と区分して分離課税の方法により課税する特例が設けられています。

詳しくはこちら(個人市民税・県民税額の計算方法)をご覧ください。

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5.個人市民税・県民税の申告

1月1日現在において佐世保市内に住所がある人は、3月15日までに前年中の所得等を佐世保市に申告いただく必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
個人市民税・県民税の申告について

6.納税の方法

個人市民税・県民税を納税いただく方法には、勤務先の給与から差し引いて納めていただく「給与所得に係る特別徴収(給与特徴)」、公的年金から差し引いて納めていただく「公的年金等所得に係る特別徴収(年金特徴)」のほか、納税通知書により納税者の方に直接金融機関等で納めていただく「普通徴収」の方法があります。

  • 給与所得に係る特別徴収給与特徴
    給与所得者の個人市民税・県民税は、原則として給与支払者である事業主が、毎月支払う給与から引き去りして納入することが義務付けられています。
    納期は6月から翌年5月までの12回で、それぞれ翌月10日までに納入することとされています。
    給与所得に係る特別徴収について
  • 公的年金等所得に係る特別徴収年金特徴
    65歳以上(4月1日現在)の老齢基礎年金受給者の個人市民税・県民税は、日本年金機構等の年金支払者が、年金から引き去りして納入することとされています。
    納期は年6回で、4月、6月、8月が仮徴収期間、10月、12月、翌年2月が本徴収期間と位置付けられています。
    公的年金等所得に係る特別徴収について
  • 普通徴収普徴
    事業所得者などの個人市民税・県民税は、市から送付される納税通知書に基づき、納付書や口座振替の方法によって納税者本人から直接納付いただくことになります。
    納期は6月、8月、10月、翌年1月の年4回です。

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7.最近の制度改正

令和6年度

(2024年度)

から適用分

令和5年度

(2023年度)

から適用分

令和3年度

(2021年度)

から適用分

平成31年度から

適用分

 

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お問い合わせ

財務部市民税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672 

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