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更新日:2024年1月22日

所得控除

所得控除とは配偶者や扶養親族の有無、病気や災害などによる臨時の出費の有無など、納税者の個々の事情を考慮して、所得金額から差し引くことのできる金額のことです。

所得控除には次のようなものがあります。

1.社会保険料控除

前年中に社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金、後期高齢者医療制度などの保険税や保険料)を支払った場合の控除です。

国保・後期・介護の各保険料(税)と社会保険料控除

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2.小規模企業共済等掛金控除

前年中に次の掛金を支払った場合の控除です。

  • 小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金
  • 確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金
  • 地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に基づく掛金

控除額は、支払った掛金の金額です。

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3.生命保険料控除

前年中に生命保険料や個人年金保険料などを支払った場合の控除です。

控除額は、次の(1)~(3)による各控除の合計額(上限70,000円)です。

(1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る控除【新契約】

一般生命保険料、個人年金保険料及び介護医療保険料のそれぞれの年間支払金額を、下表にあてはめて算出した控除額の合計(上限70,000円)

支払保険料の金額

控除額

~12,000円

支払保険料の金額

12,001円~32,000円

支払保険料×50%+6,000円

32,001円~56,000円

支払保険料×25%+14,000円

56,001円~

28,000円(上限)

 

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除【旧契約】

一般生命保険料及び個人年金保険料のそれぞれの年間支払金額を、下表にあてはめて算出した控除額の合計(上限70,000円)

支払保険料の金額

控除額

~15,000円

支払保険料の金額

15,001円~40,000円

支払保険料×50%+7,500円

40,001円~70,000円

支払保険料×25%+17,500円

70,001円~

35,000円(上限)

 

(3)新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合は、一般生命保険料並びに個人年金保険料それぞれの控除額の限度額は28,000円です。

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4.地震保険料控除

前年中に地震保険料や旧長期損害保険料を支払った場合の控除です。

控除額は、保険料の支払金額から次の式により計算した額(上限25,000円)です。

支払保険料の種類

支払保険料の金額

控除額

(1)支払保険料が地震保険料

だけの場合

~50,000円

支払保険料の金額×50%

50,001円~

25,000円

(2)支払保険料が旧長期損害

保険料だけの場合

~5,000円

支払保険料の金額

5,001円~15,000円

支払保険料の金額×50%+2,500円

15,001円~

10,000円

支払保険料が(1)と(2)の両方である場合

(1)と(2)の各計算金額の合計額

(上限25,000円)

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5.ひとり親控除・寡婦控除

本人がひとり親、寡婦である場合の控除です。

区分

要件

控除額

ひとり親

現に婚姻していない方または配偶者が生死不明などの方で、次の要件に該当する人

1.本人の前年中の合計所得金額が500万円以下。

2.前年中の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有する。

3.事実上婚姻関係と同等の事情にあると認められる者がいない。

30万円

寡婦

夫と死別又は生死不明、もしくは離婚した後再婚せずに、次の要件を満たすひとり親に該当しない人

1.本人の前年中の所得金額が500万円以下。

2.離婚の場合は扶養親族を有する。

3.事実上婚姻関係と同等の事情にあると認められる者がいない。

26万円

(注1)「前年中の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子」とは、他の人の同一生計配偶者または扶養親族とされている人を除きます。

(注2)「扶養親族」には年少扶養(10.扶養控除をご参照ください。)も含みます。

令和2年度までの寡婦控除、寡夫控除については、次のとおりです。

区分

要件

控除額

寡婦

(一般寡婦)

 

夫と死別(生死不明を含む)した後婚姻していない人のうち、次のいずれかに該当する場合

1.扶養親族または前年中の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がいる。

2.前年中の合計所得金額が500万円以下である。

26万円

夫と離婚した後婚姻していない人のうち、扶養親族または前年中の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がいる場合。

特定の寡婦

(特別寡婦)

寡婦のうち、前年中の合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子がいる場合。

30万円

寡夫

妻と死別(生死不明を含む)または離婚した後婚姻していない人のうち、前年中の合計所得金額が500万円以下で、かつ、前年中の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がいる場合。

26万円

(注1)「前年中の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子」とは、他の人の同一生計配偶者または扶養親族とされている人を除きます。

(注2)「扶養親族」には年少扶養(10.扶養控除をご参照ください。)も含みます。

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6.勤労学生控除

本人が勤労学生(前年中の合計所得金額が75万円以下⦅令和2年度までは65万円以下⦆)で、かつ、給与所得等以外の所得が10万以下の人である場合の控除です。

控除額は、26万円です。

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7.障害者控除

本人、控除対象配偶者または扶養親族が障害者である場合の控除です。

控除額は、障害者1人につき26万円、特別障害者は30万円(扶養親族のうち、同居の特別障害者については30万円に23万円を加算し、53万円となります。)

(注)この場合の扶養親族には、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)も含まれます。

「障害者」と「特別障害者」の違いについては、「障害者控除適用一覧表(PDF:241KB)」をご確認ください。

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8.配偶者控除

本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、前年中の合計所得金額が48万円以下(令和2年度までは38万円以下)の生計を一にする配偶者がいる場合の控除です。

控除額は、年度により異なります。

配偶者控除及び配偶者特別控除額一覧表(PDF:336KB)」をご確認ください。

令和2年度までは「配偶者控除及び配偶者特別控除額一覧表(PDF:315KB)」をご確認ください。

 

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9.配偶者特別控除

本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、配偶者の前年中の合計所得金額が48万円(令和2年度までは38万円)を超え、133万円未満(令和2年度までは123万円未満)である場合に適用できる控除です。

配偶者控除及び配偶者特別控除額一覧表(PDF:336KB)」をご確認ください。

平成31年度から令和2年度までは「配偶者控除及び配偶者特別控除額一覧表(PDF:315KB)」をご確認ください。

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10.扶養控除

扶養親族(配偶者以外の親族等で本人と生計を一にする人のうち、前年中の合計所得金額が48万円以下⦅令和2年度までは38万円以下⦆の人)がいる場合の控除です。

控除額は、次のとおりです。

区分

年齢(前年12月31日時点)

控除額

扶養親族

控除対象

扶養親族

老人扶養親族

70歳以上

38万円

同居老親等扶養親族(※)

45万円

特定扶養親族

19歳~22歳

45万円

その他扶養親族

16歳~18歳、23歳~69歳

33万円

年少扶養親族

0歳~15歳

0円

(注)「同居老親等扶養親族」とは、老人扶養親族のうち、納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、納税義務者又はその配偶者のいずれかとの同居を常況としている者をいいます。

(注)対象となる親族が、非居住者(国外居住親族)である場合は、確認書類(親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類)の添付又は提示が必要です。令和6年度課税個人住民税(令和5年分確定申告)から適用対象者の見直しが行われます。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直しについて(令和6年度以降)

国外居住親族に係る扶養控除の適用を受けようとする場合、30歳以上70歳未満の人については、次の場合を除き、扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から外れることとなります。

  • 留学生
  • 障がい者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

詳しくは国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁ホームページ)をご覧ください。

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11.基礎控除

すべての人に適用される控除です。

控除額は、43万円(令和2年度までは33万円)です。

なお、令和3年度からは次のとおり、本人の前年中の合計所得額により適用される控除額が異なります。

本人合計所得2,400万円以下・・・基礎控除額43万円

本人合計所得2,400万円超~2,450万円以下・・・基礎控除額29万円

本人合計所得2,450万円超~2,500万円以下・・・基礎控除額15万円

本人合計所得2,500万円超・・・基礎控除額0円適用されません

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12.雑損控除

前年中に災害(火災、風災害など)や盗難などにより生活用資産に損害を受けた場合の控除額です。控除額は、次の(1)と(2)のいずれか多い方の金額です。

(1)Aの金額-総所得金額等×10%

(2)Aのうち災害関連支出の金額-5万円

(注)A=損失金額-保険金額等により補てんされる金額

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13.医療費控除

前年中に医療費を支払った場合の控除です。

控除額は、次の方法によって算出した金額(上限200万円)です。

  • 支払った医療費-保険金等により補てんされる金額-(前年中の総所得金額等×5%または10万円のいずれか低い金額)

また、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」を受けることができます(上限88,000円)。

(注1)セルフメディケーション税制は平成30年度~令和9年度申告分までの特例となります。

(注2)令和5年度以降において、対象医薬品がより効果的なものに重点化されます。

なお、通常の医療費控除と併せて受けることはできません。

医療費控除及びセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を申告する際は、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を作成し、必ず申告書に添付してください。

詳しくは、医療費を支払ったとき(国税庁ホームページ)をご覧ください。

ダウンロード

医療費控除の明細書/セルフメディケーション税制の明細書(国税庁ホームページ)

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お問い合わせ

財務部市民税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672 

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