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更新日:2019年11月13日

公的年金等所得に係る特別徴収

65歳以上の公的年金等所得に係る個人市民税・県民税(以下、このページにおいて「個人住民税」と言います。)については、平成21年10月から原則として公的年金等からの特別徴収(引き去り)によって徴収することとされています。

特別徴収の対象となる人

前年中に公的年金等を受給し、4月1日現在において老齢等年金を受給している65歳以上の方が対象です。(対象となる老齢等年金とは、老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等です。)

ただし、以下に該当する場合は特別徴収の対象とはなりません。

1.老齢等年金給付の年額が18万円未満の人

2.介護保険料が特別徴収でない人

3.介護保険料が非課税年金(障害・遺族年金など)から特別徴収されている人

4.公的年金等所得に係る個人住民税の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える人

(注)障害年金、遺族年金などの非課税年金からは、個人住民税の引き去りはされません。

公的年金等所得に係る特別徴収の方法

特別徴収の対象となるのは前年中の公的年金等所得の金額により算出した個人住民税額です。次のように徴収の方法が区分されます。

1.新たに特別徴収の対象となった人の場合(4月1日までに65歳に達したなど)

  • 年度前半は、算出税額の半分を「普通徴収」の方法により納付いただきます。
  • 年度後半は、残りの半分を「特別徴収」の方法により徴収します。

種別

普通徴収

特別徴収

徴収月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

税額の4分の1

税額の4分の1

税額の6分の1

税額の6分の1

税額の6分の1

 

2.前年度から特別徴収の対象となっている人の場合

  • 年度前半は、前年度の年税額の2分の1に相当する額を「特別徴収」の方法により徴収します(仮徴収)。
  • 年度後半は、算出税額から年度前半において仮徴収された額を控除した残りの税額を「特別徴収」の方法により徴収します(本徴収)。

種別

特別徴収

仮徴収

本徴収

徴収月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

前年度分の年税額の2分の1に相当する額の3分の1ずつ

年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつ

なお、給与所得やその他の所得(不動産、事業所得等)など、公的年金等所得以外の所得から算出される個人住民税額は公的年金からの引き去りができませんので、給与所得に係る特別徴収や普通徴収(納付書又は口座振替)により納付いただくことになります。

また、65歳以上の方の公的年金等所得に係る個人住民税は、給与から特別徴収することができませんのでご注意ください

特別徴収の中止

次のいずれかに該当する場合は、公的年金等所得に係る特別徴収が中止され、残りの税額は普通徴収の方法によって納付いただく場合があります。

  • 特別徴収の対象となる年金の支払いを受けなくなったとき
  • 修正申告などにより、公的年金等所得に係る税額に変更があったとき
  • 1月~3月の間に市外へ転出したとき

 

お問い合わせ

財務部市民税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672 

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