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更新日:2025年3月25日
森林環境税(国税)は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。令和6年度から、個人住民税の均等割と併せて1人年額1,000円が徴収され、一度、国に納付された後に、その税収の全額が森林環境譲与税として、区市町村・都道府県に案分されて譲与される仕組みとなっています。
なお、一般的に「個人住民税」とは個人市民税と個人県民税を合わせた呼び方です。
その年の1月1日現在佐世保市内に住所がある人
(注)「市内に住所はないが、市内に事務所、事業所または家屋敷がある人」については森林環境税(国税)が課税されません。
以下の人については森林環境税(国税)が課税されません(佐世保市では個人住民税均等割の非課税基準と同様です。)。
(本人+扶養人数)×31.5万円+18.9万円(扶養がいる場合のみ加算)+10万円
年額1,000円
個人住民税(均等割)と併せて、市が賦課徴収しています。
令和6年度から森林環境税(国税)年額1,000円が課税されています。
個人住民税(均等割)及び森林環境税を合わせた徴収税額(年額5,500円)については、従来から変更ありません。
(令和5年度まで)
(※地方公共団体が実施する防災・減災事業の財源とするための臨時的措置として、個人市民税500円・個人県民税500円が賦課されていました。)
(令和6年度以降)
(注)平成19年度から令和8年度(2026年度)まで、長崎県の森林保全を目的とした「ながさき森林環境税」として、個人県民税均等割額に500円が加算されています。ながさき森林環境税については、長崎県ホームページをご覧ください。
(注)所得割において、退職所得や土地建物の譲渡所得などについては、他の所得と区分して分離課税の方法により課税する特例が設けられています。
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