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更新日:2024年1月9日

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税(国税)は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。令和6年度から、森林環境税(国税)は個人住民税の均等割と併せて1人年額1,000円が徴収され、一度、国に納付された後に、その税収の全額が森林環境譲与税として、区市町村・都道府県に案分されて譲与される仕組みとなっています。

なお、一般的に「個人住民税」とは個人市民税と個人県民税を合わせた呼び方です。

1.納税義務者

その年の1月1日現在佐世保市内に住所がある人

(注)「市内に住所はないが、市内に事務所、事業所または家屋敷がある人」については森林環境税(国税)が課税されません。

2.森林環境税(国税)が課税されない人(非課税)

以下の人については森林環境税(国税)が課税されません(佐世保市では個人住民税均等割の非課税基準と同様です。)。

  • 賦課期日(1月1日)現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 賦課期日(1月1日)現在、障害者、未成年者、ひとり親、寡婦に該当する人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  • 前年中の合計所得金額が次の算式で求められる額以下の人

(本人+扶養人数)×31.5万円+18.9万円(扶養がいる場合のみ加算)+10万円

3.税率・賦課徴収

年額1,000円

個人住民税(均等割)と併せて、市が賦課徴収します。

4.個人住民税(均等割)森林環境税の税率

平成26年度から、地方公共団体が実施する防災・減災事業の財源とするため、個人住民税の均等割額が年額1,000円(個人市民税500円、個人県民税500円)引き上げられていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、新たに令和6年度から森林環境税(国税)年額1,000円が導入されます。

このため、個人住民税(均等割)及び森林環境税を合わせた徴収税額(年額5,500円)は、従来から変更ありません。

 

(令和5年度まで)

  • 均等割市民税:3,500円県民税:2,000円

 

(令和6年度以降)

  • 均等割市民税:3,000円県民税:1,500円
  • 森林環境税(国税)1,000円(個人住民税(均等割)と併せて賦課徴収)

 

(注)平成19年度から令和8年度(2026年度)まで、長崎県の森林保全を目的とした「ながさき森林環境税」として、個人県民税均等割額に500円が加算されています。ながさき森林環境税については、長崎県ホームページをご覧ください。

(注)所得割において、退職所得や土地建物の譲渡所得などについては、他の所得と区分して分離課税の方法により課税する特例が設けられています。

(注)森林環境税については、総務省ホームページまたは林野庁ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

財務部市民税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672 

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