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更新日:2025年3月25日
個人市民税・県民税の税額は、以下のようにして計算します。
税額の計算表に当てはめて参考にしてください。
(A)所得金額
(B)所得控除
(C)課税総所得金額
(D)調整控除
(E)税額控除
市民税 | 県民税 | |||
---|---|---|---|---|
(1) | 課税総所得金額 | (C) |
,000円 |
|
(2) | 所得割の税率 |
6% |
4% |
|
(3) | 算出税額 | (1)×(2) |
円 |
円 |
(4) | 調整控除 | (D) |
円 |
円 |
(5) | 税額控除 | (E) |
円 |
円 |
(6) | 所得割額(*a) |
(3)-(4)-(5) (100円未満切り捨てる) |
00円 |
00円 |
(7) | 均等割額(*a) |
3,000円
|
(*b)1,500円 | |
(8) | 合計額 |
(6)+(7) |
(9) 00円 |
(10) 00円 |
(11) | 森林環境税(国税)(*c) |
均等割がかからない人 には課税されません |
1,000円 | |
年税額(森林環境税(国税)を含む) |
(9)+(10)+(11) |
00円 |
(*a)以下の条件に当てはまる方は、所得割額・均等割額がそれぞれ非課税となります。
均等割・所得割のかからない人 |
|
---|---|
均等割のかからない人 (佐世保市の場合) |
(本人+扶養人数)×31.5万円+18.9万円(扶養がいる場合のみ加算) +10万円(令和3年度から) |
所得割のかからない人 |
(本人+扶養人数)×35万円+32万円(扶養がいる場合のみ加算) +10万円(令和3年度から) |
(注)均等割のかからない人には森林環境税(国税)は課税されません。
(*b)県民税均等割額のうち、500円はながさき森林環境税分(平成19年度~令和8年度)です。ながさき森林環境税については、ながさき森林環境税(長崎県ホームページ)をご覧ください。
(*c)令和6年度から森林環境税(国税)1,000円を市が賦課徴収しています。森林環境税については、森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省ホームページ)をご覧ください。
(注)分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。
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