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更新日:2024年12月6日
下記金融機関の窓口をご利用ください。
(QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)
お近くの各支所及び行政センターの窓口をご利用ください。
収納推進課の窓口でご納付ください。
市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付ができます。
バーコードが付いた納付書は、コンビニエンスストアでも納付することができます。
ご利用いただける税目や期間、店舗等の条件がございますので、必ず市税のコンビニエンスストアでの納付についてでご確認の上、ご利用ください。
市税の納期限につきましては市税の納期一覧をご参照ください。
市税を重複して納めたり、税額が変更になり過納が生じた方には、過誤納還付通知書を送付しています。
還付金のお受取方法は、本人様名義の口座への振込となります。
納期限までに納付がない場合は、納期限の翌日から延滞金が加算され、督促状を送付します。
そのまま納付がない(滞納)状態が続くと、財産の差押えを行い、滞納している市税に充てることになります。
納期内に納税できない事情のある人は、お早めにご相談ください。事情によって納税の猶予制度の適用を受けられる場合があります。お電話でも窓口にお越しいただいても結構です。ぜひ一度ご相談ください。
市税の滞納については、市税の納期限を守りましょうをご参照ください。
納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、税額に下記の割合を掛けた額に相当する延滞金を加算します。
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%。)
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合(注2)。)
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%)
(注1)平成26年1月1日以降の期間の特例基準割合とは
(注2)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合とは
納期限1か月以内の延滞金の率の推移
納期限1か月経過後の延滞金の率の推移
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