ホーム > くらし > 税金 > 納税 > 市税の納付

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

市税の納付

市税の納付場所について

下記金融機関の本店および全支店

下記金融機関の窓口をご利用ください。

  • 十八親和銀行
  • 福岡銀行
  • 佐賀銀行
  • 長崎銀行
  • 西日本シティ銀行
  • 佐賀共栄銀行(QRコード付納付書のみ納付できます。)
  • 九州ひぜん信用金庫
  • 九州労働金庫
  • 西海みずき信用組合
  • ながさき西海農業協同組合
  • 長崎県内の九州信用漁業協同組合連合会
  • 九州内のゆうちょ銀行および郵便局(沖縄県を除く)

(QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)

佐世保市役所の各支所および行政センター

お近くの各支所及び行政センターの窓口をご利用ください。

佐世保市役所の担当課

収納推進課の窓口でご納付ください。

市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付ができます。

コンビニエンスストアの窓口

バーコードが付いた納付書は、コンビニエンスストアでも納付することができます。
ご利用いただける税目や期間、店舗等の条件がございますので、必ず市税のコンビニエンスストアでの納付についてでご確認の上、ご利用ください。

市税の納期限につきましては市税の納期一覧をご参照ください。

市税の納付につきましては、「口座振替」もご利用いただけます

過誤納金の還付について

市税を重複して納めたり、税額が変更になり過納が生じた方には、過誤納還付通知書を送付しています。

還付金のお受取方法は、本人様名義の口座への振込となります。

市税の納付が遅れた場合について

納期限までに納付がない場合は、納期限の翌日から延滞金が加算され、督促状を送付します。

そのまま納付がない(滞納)状態が続くと、財産の差押えを行い、滞納している市税に充てることになります。

納期内に納税できない事情のある人は、お早めにご相談ください。事情によって納税の猶予制度の適用を受けられる場合があります。お電話でも窓口にお越しいただいても結構です。ぜひ一度ご相談ください。

市税の滞納については、市税の納期限を守りましょうをご参照ください。

延滞金

納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、税額に下記の割合を掛けた額に相当する延滞金を加算します。

平成26年1月1日以降の期間の割合・・・特例基準割合(注1)に年7.3%の割合を加算した割合

(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%。)

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合・・・年14.6%の割合

(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合(注2)。)

平成11年12月31日までの期間の割合・・・年14.6%の割合

(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%)

(注1)平成26年1月1日以降の期間の特例基準割合とは

  • 各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合として各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合のこと。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%となります。

(注2)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合とは

  • 各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合のこと。

納期限1か月以内の延滞金の率の推移

  • 平成11年以前=7.3%
  • 平成12~13年=4.5%
  • 平成14~18年=4.1%
  • 平成19年=4.4%
  • 平成20年=4.7%
  • 平成21年=4.5%
  • 平成22~25年=4.3%
  • 平成26年=2.9%
  • 平成27~28年=2.8%
  • 平成29年=2.7%
  • 平成30~令和2年=2.6%
  • 令和3年=2.5%
  • 令和4年~令和6年=2.4%

納期限1か月経過後の延滞金の率の推移

  • 平成25年以前=14.6%
  • 平成26年=9.2%
  • 平成27~28年=9.1%
  • 平成29年=9.0%
  • 平成30~令和2年=8.9%
  • 令和3年=8.8%
  • 令和4年~令和6年=8.7%
注意事項
  • 各期毎が2,000円未満の税金については延滞金はかかりません。
  • 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てて計算します。
  • 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません。
  • 算出した延滞金が1,000円以上である場合は、100円未満の端数を切り捨てます。

関連情報

お問い合わせ

財務部収納推進課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-37-6135

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?