ここから本文です。
更新日:2022年8月1日
市税の猶予制度について
市税等の納付について一定の事由があると認められる場合には、申請により原則として1年以内の期間に限り徴収猶予などを受けることができる場合があります。
1.徴収の猶予
(1)要件
次の理由により、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が認められることがあります。
- 納税者がその財産について、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき
- 納税者またはその生計を同じにする親族などが病気にかかり、または負傷したとき
- 納税者がその事業を廃止、または休止したとき
- 納税者が事業について著しい損失を受けたとき
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
(2)申請期限
上記の理由のうち1から4までの理由による申請については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請が必要です。
上記の理由のうち5の理由による申請については、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
2.申請による換価の猶予
(1)要件
次の事由に該当する場合には、納税者の申請に基づき1年以内の期間に限り、「換価の猶予」が適用されることがあります。
- 市税を一時に納付することにより、その事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められるとき
- 納税について誠実な意思を有すると認められるとき
- 原則として、換価の猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないとき
(2)申請期限
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。
3.猶予が認められると
- 最長1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
- 新たに督促や差押え、換価(売却)等の滞納処分が猶予されます。すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
- 猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
4.申請の手続き
(1)提出する書類
猶予の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。
- 「徴収の猶予申請書(エクセル:33KB)」または「換価の猶予申請書(エクセル:30KB)」
- 財産目録(エクセル:18KB)
- 収支明細書(エクセル:21KB)(給料等の明細書、水道光熱費等の領収書など)
- 納付計画書(エクセル:11KB)
- 担保の提供に関する書類(下記「6.担保の提供」に該当する場合)
- 災害・傷病などの事実を証明する書類(徴収の猶予の場合のみ)注1
注1罹災証明書、医療費の領収書・明細書、廃業届、決算書・確定申告書など
様式の一括ダウンロードはこちらから
- 徴収の猶予申請書【Excel版(エクセル:63KB)/PDF版(PDF:209KB)】
- 換価の猶予申請書【Excel版(エクセル:59KB)/PDF版(PDF:202KB)】
(2)猶予の許可または不許可
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可または不許可について書面にて通知します。
猶予が許可された場合は、猶予の許可通知書に記載された分割納付計画のとおり納付する必要があります。
5.担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
提供できる担保の種類は、
- 国債や地方債、市長が確実と認める上場株式等の有価証券
- 土地や保険を付した建物、自動車及び建設機械など
- 市長が確実と認める保証人の保証
などがあります。
ただし、次の場合は担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下の場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内の場合
- 担保を提供することができない特別な事情がある場合
6.猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間内の各月に分割して納付する必要があります。
また、猶予期間は原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年間まで)。
7.猶予の取消
次に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 猶予許可通知書に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきことになった市税が滞納となった場合など
猶予が取り消されると、猶予された市税を一括で納付または納入していただくことになります。納付または納入されていない場合は、法の規定により滞納処分(差押え)を執行することとなります。
8.相談窓口
市役所本庁
財務部収納推進課徴収第一係、徴収第二係、徴収第三係、特別整理係
お問い合わせ