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更新日:2022年8月1日
市税等の納付について一定の事由があると認められる場合には、申請により原則として1年以内の期間に限り徴収猶予などを受けることができる場合があります。
次の理由により、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が認められることがあります。
上記の理由のうち1から4までの理由による申請については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請が必要です。
上記の理由のうち5の理由による申請については、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
次の事由に該当する場合には、納税者の申請に基づき1年以内の期間に限り、「換価の猶予」が適用されることがあります。
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。
猶予の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。
注1罹災証明書、医療費の領収書・明細書、廃業届、決算書・確定申告書など
様式の一括ダウンロードはこちらから
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可または不許可について書面にて通知します。
猶予が許可された場合は、猶予の許可通知書に記載された分割納付計画のとおり納付する必要があります。
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
提供できる担保の種類は、
などがあります。
ただし、次の場合は担保を提供する必要はありません。
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間内の各月に分割して納付する必要があります。
また、猶予期間は原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年間まで)。
次に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
猶予が取り消されると、猶予された市税を一括で納付または納入していただくことになります。納付または納入されていない場合は、法の規定により滞納処分(差押え)を執行することとなります。
市役所本庁
財務部収納推進課徴収第一係、徴収第二係、徴収第三係、特別整理係
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