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更新日:2024年11月26日
税負担の公平性と行政サービスの充実のために市税の納期限を守りましょう。
市税はさまざまな行政サービスを行うための費用を、市民の皆さんの所得や資産に応じて公平に負担していただいているもので、「納期限内に納付する」ことが大原則となっています。納期限までに納付しないこと(滞納)は、納期限内に納付していただいている多くの納税者の皆さんとの公平さを欠くだけでなく、行政サービスを行うための必要な財源が確保できず、サービスの低下にもつながります。そのため市では、法令に基づき、納税資力のある滞納者に対して、「滞納処分(財産の差押え)」を実施しています。今後も、税負担の公平性の確保と行政サービスの充実のため、更なる滞納整理に取り組んでいきますので、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
区分 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
差押えの件数 |
預貯金・給与等 |
2,668件 |
2,506件 |
3,229件 |
4,217件 |
不動産 |
66件 |
61件 |
54件 |
30件 |
|
その他 |
2件 |
4件 |
10件 |
5件 |
|
合計 |
2,736件 |
2,571件 |
3,293件 |
4,252件 |
|
徴収率(現年度分) |
98.52% |
99.36% |
99.26% |
99.24% |
令和4年度以降の差押えの件数は、収納推進課取扱科目全体の件数です。
Q1:市税を納め忘れて、納期限が過ぎてしまった。このまま放置しているとどうなるの?
A1納期限を過ぎても納付されない場合、納期限から20日以内に督促状を発送します。さらに、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、法律で定められた割合で計算した『延滞金』が加算されます。そのまま滞納した状態が続くと、財産(預貯金・給与・生命保険などの債権、不動産など)の差押えを行い、滞納している市税に充てる手続きを進めます。
Q2:勝手に個人の財産を調べて差し押さえられた。プライバシーの侵害じゃないの?
A2法令に基づく財産調査は、プライバシーの侵害に当たりません。市税を滞納すると、すべての財産が調査・差押えの対象となります。
Q3:いきなり財産が差し押さえられた。差押えの前に電話連絡や自宅訪問などはしないの?
A3本市では、差押えの前に電話連絡や自宅訪問をすることはありません。なお、差押えは督促状を発送した上で行います。法令では、「督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と規定されています。
納期内に納税できない特別の事情がある人は、お早めにご相談ください。事情によって納税の猶予制度の適用を受けられる場合があります。督促状を放置したり、催告を無視したりしても問題の解決にはなりません。窓口にお越しいただけない人はお電話でも結構です。ぜひ一度ご相談ください。
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