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更新日:2024年3月5日

市税の納期限を守りましょう

税負担の公平性と行政サービスの充実のために市税の納期限を守りましょう。

市税はさまざまな行政サービスを行うための費用を、市民の皆さんの所得や資産に応じて公平に負担していただいているもので、「納期限内に納付する」ことが大原則となっています。納期限までに納付しないこと(滞納)は、納期限内に納付していただいている多くの納税者の皆さんとの公平さを欠くだけでなく、行政サービスを行うための必要な財源が確保できず、サービスの低下にもつながります。そのため市では、法令に基づき、納税資力のある滞納者に対して、「滞納処分(財産の差押え)」を実施しています。今後も、税負担の公平性の確保と行政サービスの充実のため、更なる滞納整理に取り組んでいきますので、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

市税の滞納処分実績・徴収率

区分

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

差押えの件数

預貯金・給与等

2,419件

2,668件

2,506件

3,229件

不動産

163件

66件

61件

54件

その他

9件

2件

4件

10件

合計

2,591件

2,736件

2,571件

3,293件

徴収率(現年度分)

99.30%

98.52%

99.36%

99.26%

税の滞納Q&A

早めのご相談を!

納期内に納税できない特別の事情がある人は、お早めにご相談ください。事情によって納税の猶予制度の適用を受けられる場合があります。督促状を放置したり、催告を無視したりしても問題の解決にはなりません。窓口にお越しいただけない人はお電話でも結構です。ぜひ一度ご相談ください。

関連情報

お問い合わせ

財務部収納推進課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-37-6135

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