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更新日:2026年1月8日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第53条の2に基づき、病院、学校、社会福祉施設などの施設は、結核の健康診断を実施することが定められています。また、同法第53条の7に基づき、健康診断の実施者は、管轄保健所に実施報告を行うことが義務付けられています。
| 実施義務者 | 対象者 | 実施時期 | |
| 1 | 病院 診療所 歯科医院 |
業務に従事する者 | 毎年度 |
| 2 | 小学校 中学校 |
業務に従事する者 | 毎年度 |
| 3 | 高等学校 高等専門学校 短期大学 大学 専修学校 各種学校 |
業務に従事する者 | 毎年度 |
| 生徒・学生 (修業年限が1年未満の者を除く) |
入学した年度 | ||
| 4 | 介護老人保健施設 | 業務に従事する者 | 毎年度 |
| 5 | 社会福祉施設(※1) | 業務に従事する者 | 毎年度 |
| 65歳以上の入所者 | 65歳に達する日の属する年度以降、毎年度 | ||
| 6 | 刑事施設 | 20歳以上の被収容者 | 20歳に達する日の属する年度以降、毎年度 |
(※1)社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
下記の該当項目から選択し、様式をご使用ください。
【FAX】
0956-25-0130(感染症対策課)
【郵送】
〒857-0042
佐世保市高砂町5-1
佐世保市保健福祉部感染症対策課
【メール】
メールの件名は「結核健康診断報告書」と記載してください。
提出先メールアドレス:kansen@city.sasebo.lg.jp
実施した年度の年度末までにご提出ください。(私立学校の一部を除く)
令和7年度に実施したものは、令和8年3月末までに提出をお願いします。
なお、私立学校の一部では結核予防費補助金の交付手続きの関係で、締切を2月末に早めております。1月中旬に郵送する書類に記載している締切日をご確認ください。
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