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更新日:2022年12月14日
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用について(お願い)
後発医薬品(ジェネリック医薬品)について
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認され、一般的に研究開発に要する費用が低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。
後発医薬品を普及させることは、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資するものです。(厚生労働省ホームページより抜粋)
生活保護法における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用取組のお願い
生活保護法の一部が改正され、平成30年10月1日より、生活保護を受けている方に対しては、医師または歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として後発医薬品が給付されることになりました。(生活保護法第34条第3項)
可能な限り後発医薬品を調剤できる体制整備に努めていただき、後発医薬品の使用原則化にご協力をお願いいたします。
後発医薬品とは
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認され、一般的に研究開発に要する費用が低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。後発医薬品を普及させることは、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資するものです(厚生労働省ホームページより引用)。
【関連リンク】
生活保護を受けられている方へ
生活保護法の指定を受けている医療機関の方へ
関連リンク
- 厚生労働省ホームページ「後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について」
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