ここから本文です。
更新日:2022年12月14日
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認され、一般的に研究開発に要する費用が低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。
後発医薬品を普及させることは、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資するものです。(厚生労働省ホームページより抜粋)
生活保護法の一部が改正され、平成30年10月1日より、生活保護を受けている方に対しては、医師または歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として後発医薬品が給付されることになりました。(生活保護法第34条第3項)
可能な限り後発医薬品を調剤できる体制整備に努めていただき、後発医薬品の使用原則化にご協力をお願いいたします。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認され、一般的に研究開発に要する費用が低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。後発医薬品を普及させることは、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資するものです(厚生労働省ホームページより引用)。
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください