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更新日:2021年11月8日

≪指定助産機関≫生活保護法及び中国残留邦人等支援法による助産機関の指定について

助産機関が生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づき新たに指定を受ける場合や指定助産機関の届出事項に変更があった場合などには下記の手続きが必要となります。

1.助産機関の指定(新規)

助産機関が生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づき「新規」に指定を受ける場合におきましては、下記様式の申請書類をご提出ください。項目をクリックすると様式がダウンロードできます。

注:指定申請書と誓約書の提出時には、「勤務する助産者全員の免許証の写し」を添付して提出してください。

2.変更届出等の提出

既に指定を受けている助産機関において、下記届出事項に記載する事項の変更が生じた場合には、10日以内に変更届等の提出が必要となります。項目をクリックすると様式がダウンロードできます。

注:指定助産機関の「廃止」及び「指定辞退」の場合は、以前交付している「指定通知書」を併せて提出してください。紛失した場合には、下記「紛失届」を提出してください。

お問い合わせ

保健福祉部生活福祉課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9735

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