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更新日:2023年7月31日
医療機関が生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づき新たに指定を受ける場合や指定の更新を受ける場合、或いは指定医療機関の届出事項に変更があった場合などには下記の手続きが必要となります。
※令和5年7月から生活保護法に基づく指定医療機関の申請・届出が簡素化されました。
保険医療機関等の申請等の様式と生活保護指定医療機関の申請等の様式を統合し、保険医療機関の申請等の際に、生活保護指定医療機関の申請等(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退届)も併せて行うことが可能となりましたので、九州厚生局長崎事務所で手続きを行えば佐世保市への書類提出は不要です。
【留意事項】
医療機関が生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づき「新規」に指定を受ける場合、更新期限を迎えて指定の「更新」を受ける場合におきましては、下記様式の申請書類をご提出ください。項目をクリックすると様式がダウンロードできます。
平成26年7月1日から新法が施行され、医療機関の指定については6年ごとにその更新を受けることとされました。新法施行日から1年以内に指定医療機関から申請を受けることで、現在は新法による「みなし指定」が適用されています。今後は下記に示す更新期限ごとに更新申請が必要となります。
≪初回の更新期限≫
「健康保険法の指定有効期間の満了日(健康保険法の指定有効期間の満了日が新法施行日(平成26年7月1日)から1年以内(平成27年7月1日まで)に到来する場合は、健康保険法の指定有効期間の満了日から6年を経過する日」
なお、次に該当する場合は、指定の更新申請があったものとみなされるため、更新申請をする必要がありません。
※指定の更新申請が不要な場合
「指定医療機関のうち、指定医療機関の指定を受けた日から、おおむね引き続き当該開設者である保険医である医師、歯科医師若しくは保険薬剤師である薬剤師のみが診療や調剤しているもの又はその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものについては、その指定の効力を失う日の前6月から同日前3月までに別段の申出がないとき。」
(根拠法)生活保護法第49条の3第4項に基づく健康保険法第68条第2項の規定の準用及び厚生労働省令第10条の5の適用。
既に指定を受けている医療機関において、下記届出事項に記載する事項の変更が生じた場合には、10日以内に変更届等の提出が必要となります。項目をクリックすると様式がダウンロードできます。
注:指定医療機関の「廃止」及び「指定辞退」の場合は、以前交付している「指定通知書」を併せて提出してください。紛失した場合には、下記「紛失届」を提出してください。
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