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更新日:2026年3月27日
≪指定介護機関≫生活保護法及び中国残留邦人等支援法による介護機関の指定について
介護機関が生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づき新たに指定を受ける場合や介護保険法の指定は受けるが生活保護法のみ指定を受けない場合は下記の手続きが必要となります。
1.介護機関の指定(新規)
平成26年7月1日より生活保護法が一部改正され、平成26年7月1日以降に介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされた介護機関は、別段の申出がない限り生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされるものとなりました。(みなし指定)
したがって、みなし指定以外の場合は申請書の提出が必要です。
【申請書が必要な場合】
- 平成26年6月30日以前に介護保険法による指定又は許可を受けていた介護機関
- 指定を不要とする申出書(下記、2申出書の提出参照)を提出していた介護機関が、改めて生活保護法の指定を受けようとする場合
【申請書が不要な場合】
- 平成26年7月1日以降に介護保険法による指定又は許可を受けた介護機関
申請書類等は下記の項目をクリックすると様式がダウンロードできます。
- ≪指定介護機関届出事項一覧≫(PDF:116KB)
- 【指定申請書】生活保護法・中国残留邦人等支援法指定介護機関指定・指定更新申請書(エクセル:325KB)
- 【誓約書】生活保護法第54条の2第4項において準用する同法49条の2第2項第2号から第9号までに該当しない旨の誓約書及び暴力団排除に係る誓約書(エクセル:110KB)
2.申出書の提出
生活保護法第54条の2第2項の規定により、介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされた場合には、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされますが、生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合には、下記の「申出書」を提出してください。
- (ご案内)介護保険法の規定による指定又は開設許可を受けようとする介護事業者の方へ(PDF:65KB)
- 【申出書】(生活保護法の指定介護機関としてのみなし指定が不要な場合に提出)(エクセル:118KB)
注:生活保護法の指定を不要とした場合には、生活保護を受けている方に対する介護サービスを行うことができなくなりますので、十分ご注意ください。
3.変更届出等の提出
介護事業者と行政の負担軽減を目的として、介護保険法による手続(名称変更等の届出、サービス休廃止等)と生活保護法による同種の手続きについて、連動させる範囲を拡大する生活保護法等の改正が行われました。
それに伴い、令和8年4月1日から変更届、廃止届、休止届、再開届、処分届の様式がなくなりました。
既に指定を受けている介護機関において「生活保護法の指定のみ不要とする場合」は、届出書の提出が必要となります。下記項目をクリックすると様式がダウンロードできます。
なお、指定介護機関の「指定辞退」の場合は、以前交付している「指定通知書」を併せて提出してください。
紛失した場合には、下記「紛失届」を提出してください。
お問い合わせ
0956-25-8854(直通)
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