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更新日:2021年11月8日
≪指定介護機関≫生活保護法及び中国残留邦人等支援法による介護機関の指定について
介護機関が生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づき新たに指定を受ける場合や指定介護機関の届出事項に変更があった場合などには下記の手続きが必要となります。
1.介護機関の指定(新規)
平成26年7月1日より生活保護法が一部改正され、平成26年7月1日以降に介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされた介護機関は、別段の申出がない限り生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされるものとなりました。
したがって、指定申請が必要な介護機関は下記1或いは2の場合となります。
- 平成26年6月30日までに介護保険法による指定又は許可を受けていた介護機関が、平成26年7月1日以降に生活保護法による指定を新たに受けようとする場合
- 平成26年7月1日以降に指定を不要とする申出書を提出していた介護機関が、改めて生活保護法の指定を受けようとする場合
上記1、2のいずれかに該当する介護機関が、生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づき「新規」に指定を受ける場合におきましては、下記様式の申請書類をご提出ください。項目をクリックすると様式がダウンロードできます。
- 《指定介護機関_届出事項一覧》(エクセル:51KB)
- 【指定申請書】生活保護法・中国残留邦人等支援法指定介護機関指定・指定更新申請書(エクセル:325KB)
- 【誓約書】生活保護法第54条の2第4項において準用する同法49条の2第2項第2号から第9号までに該当しない旨の誓約書及び暴力団排除に係る誓約書(エクセル:110KB)
2.申出書の提出
生活保護法第54条の2第2項の規定により、介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされた場合には、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされますが、生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合には、下記の「申出書」を提出してください。
- (ご案内)介護保険法の規定による指定又は開設許可を受けようとする介護事業者の方へ(PDF:65KB)
- 【申出書】(生活保護法の指定介護機関としてのみなし指定が不要な場合に提出)(エクセル:118KB)
注:生活保護法の指定を不要とした場合には、生活保護を受けている方に対する介護サービスを行うことができなくなりますので、十分ご注意ください。
3.変更届出等の提出
既に指定を受けている介護機関において、下記届出事項に記載する事項の変更が生じた場合には、10日以内に変更届等の提出が必要となります。項目をクリックすると様式がダウンロードできます。
- 【変更届】生活保護法・中国残留邦人等支援法指定介護機関(名称・所在地・その他)変更届書(エクセル:144KB)
- 【廃止・休止届】生活保護法・中国残留邦人等支援法指定介護機関(廃止・休止)届書(エクセル:137KB)
- 【再開届】生活保護法・中国残留邦人等支援法指定介護機関(再開)届書(エクセル:135KB)
- 【指定辞退届】生活保護法・中国残留邦人等支援法指定介護機関(指定辞退)届書(エクセル:133KB)
- 【処分届】生活保護法・中国残留邦人等支援法指定介護機関(処分)届書(エクセル:150KB)
注:指定介護機関の「廃止」及び「指定辞退」の場合は、以前交付している「指定通知書」を併せて提出してください。紛失した場合には、下記「紛失届」を提出してください。
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