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更新日:2021年11月8日
介護機関が生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づき新たに指定を受ける場合や指定介護機関の届出事項に変更があった場合などには下記の手続きが必要となります。
平成26年7月1日より生活保護法が一部改正され、平成26年7月1日以降に介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされた介護機関は、別段の申出がない限り生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされるものとなりました。
したがって、指定申請が必要な介護機関は下記1或いは2の場合となります。
上記1、2のいずれかに該当する介護機関が、生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づき「新規」に指定を受ける場合におきましては、下記様式の申請書類をご提出ください。項目をクリックすると様式がダウンロードできます。
生活保護法第54条の2第2項の規定により、介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされた場合には、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされますが、生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合には、下記の「申出書」を提出してください。
注:生活保護法の指定を不要とした場合には、生活保護を受けている方に対する介護サービスを行うことができなくなりますので、十分ご注意ください。
既に指定を受けている介護機関において、下記届出事項に記載する事項の変更が生じた場合には、10日以内に変更届等の提出が必要となります。項目をクリックすると様式がダウンロードできます。
注:指定介護機関の「廃止」及び「指定辞退」の場合は、以前交付している「指定通知書」を併せて提出してください。紛失した場合には、下記「紛失届」を提出してください。
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