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更新日:2026年5月21日

最高裁判決への対応を踏まえた生活保護費等の追加給付について

追加給付の概要

平成25年から実施された生活扶助基準の改定に関し、令和7年6月の最高裁判決において国の判断の過程及び手続に過誤、欠落があったと指摘され、同改定が違法と判断されました。この判決を踏まえ、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加給付する方針を決定したことから、佐世保市においても対象となる世帯に対し、保護費等の差額分を追加給付いたします。

詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

対象になる世帯

(1)平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。

(2)上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

(3)現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。

追加給付額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額になります。

なお、長期間受給されていた世帯では数万円から数十万円となる例がある一方、受給期間が数か月と短い場合は、合計の追加給付額が「数百円程度」となるケースもあります。

支給までの手続き

(1)保護受給中の世帯は、現在受給中の自治体で追加給付を行いますので、原則として支給手続き(申出)は不要です。

ただし、平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。

(2)現在、保護を受給していない世帯は、当時保護を受給していた自治体で追加給付を行いますので、その自治体に当時の世帯主から申出が必要です。

支給スケジュール

(1)保護受給中の世帯は、令和8年8月頃から順次支給する予定です。

(2)現在、保護を受給していない世帯のうち、佐世保市で保護を受給していた世帯についての申出は令和8年9月以降から受付予定です。申出手続きの詳細は、今後お示しいたします。なお、他自治体で保護を受給されていた場合は、その自治体にお尋ねください。

よくあるご質問

(1)支給額はいくらになりますか?

支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

 

(2)現在佐世保市で保護を受けていますが、平成25年8月時点ではA市で、その後B市で生活保護を受けていました。その場合、佐世保市・A市・B市から保護費の追加給付があるのでしょうか?

それぞれの自治体から追加給付されます。佐世保市からは手続きをすることなく支払われますが、A市・B市に対しては申出書の提出が必要です。

 

(3)平成25年当時は、両親と私の3人で保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は母親と私の2人で保護を受けています。

亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付をいたします。

 

(4)現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加支給は収入認定の対象になりますか?

収入認定の対象になりません。なお、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。

 

お問い合わせ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号(フリーダイヤル)0120-179-445

受付時間:平日9時~17時

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ(外部リンク)

お問い合わせ

保健福祉部生活福祉課

電話番号 0956-25-9757

ファックス番号 0956-25-9735

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