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更新日:2026年8月3日
最高裁判決への対応を踏まえた生活保護費等の追加給付について
生活保護廃止世帯(現在、佐世保市で生活保護を受給しておらず、かつ令和8(2026)年3月までの間に、佐世保市で生活保護を受給していた期間がある世帯)の申出の受付を始めます。
【受付期間】令和8年8月3日~令和9年7月31日※現在、郵送のみで受付しています。
※他都市で生活保護を受給していた期間がある場合は、その都市にお問い合わせください。
追加給付の概要
平成25年から実施された生活扶助基準の改定に関し、令和7年6月の最高裁判決において国の判断の過程及び手続に過誤、欠落があったと指摘され、同改定が違法と判断されました。この判決を踏まえ、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加給付する方針を決定したことから、佐世保市においても対象となる世帯に対し、保護費等の差額分を追加給付いたします。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
対象になる世帯
以下の期間に佐世保市で生活保護を受給していた世帯が対象です。
現在、生活保護を受給していない世帯も下記の条件に当てはまる場合は対象になります。
※すでにお亡くなりになられた人は対象外になります。
| 対象期間 | 対象になる世帯 |
|
平成25年8月~平成30年9月 |
この期間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯 |
| 平成30年10月~令和8年3月 |
上記に加えて、下記のいずれかに該当する人など
|
追加給付額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額になります。
なお、長期間受給されていた世帯では数万円から数十万円となる例がある一方、受給期間が数か月と短い場合は、合計の追加給付額が「0円~数百円程度」となるケースもあります。そのため、ご自身が負担される申出にかかる諸費用よりも少ない追加給付額となる場合があります。
支給までの手続き
保護廃止世帯(現在は保護を受給していない方)
当時の世帯主からの申出が必要です。
令和8年8月3日から、申出の受付を開始します。
申出書・委任状の様式は、このページからダウンロードできます。(窓口でもお渡しします)
申出の際には、以下の書類をご準備ください。(写し可)
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申出書 |
上記の様式、または窓口で配布 |
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全世帯員の戸籍謄本 (全部事項証明書) |
世帯構成を確認するため 発行から3か月以内のもの |
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本人確認書類 |
マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードのいずれか1点(その他の顔写真のないものは2点) |
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預貯金通帳またはキャッシュカードの写し |
振込先口座の確認のため |
※加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。
▼代理人による申出について
当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合等、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。詳しくは、お問い合わせ窓口へご相談ください。
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ご家族・ご親族(代理) |
委任状+戸籍謄本 |
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成年後見人等 |
委任者本人の戸籍謄本または登記事項証明書 |
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施設等の職員 |
委任状+職員であることが分かる書類 |
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世帯主が死亡している場合 |
申し出ることができる方の順位があります。続柄を確認できる戸籍謄本等が必要です。 |
▼申出方法
申出は、郵送でお受けしています。申出書一式を下記の送付先にお送りください。
(送付先)
〒857-0042
佐世保市高砂町5番1号
佐世保市福祉事務所生活福祉課
最高裁追加給付担当
保護受給中の世帯
現在受給中の自治体で追加給付を行いますので、原則として支給手続き(申出)は不要です。
ただし、平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
支給スケジュール
(1)保護受給中の世帯は、令和8年7月から順次、支給中です。
(2)現在、保護を受給していない世帯のうち、佐世保市で保護を受給していた世帯についての郵送による申出の受付を令和8年8月から始めました。なお、他自治体で保護を受給されていた場合は、その自治体にお尋ねください。
よくあるご質問
(1)支給額はいくらになりますか?
支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
(2)現在佐世保市で保護を受けていますが、平成25年8月時点ではA市で、その後B市で生活保護を受けていました。その場合、佐世保市・A市・B市から保護費の追加給付があるのでしょうか?
それぞれの自治体から追加給付されます。佐世保市からは手続きをすることなく支払われますが、A市・B市に対しては申出書の提出が必要です。
(3)平成25年当時は、両親と私の3人で保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は母親と私の2人で保護を受けています。
亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付をいたします。
(4)現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加支給は収入認定の対象になりますか?
収入認定の対象になりません。なお、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。
お問い合わせ
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号(フリーダイヤル)0120-179-445
受付時間:平日9時~17時
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ(外部リンク)
お問い合わせ
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