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更新日:2021年3月31日

生活保護制度

生活保護とは

生活保護は、日本国憲法第25条に規定する健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度です。(生活保護法の目的/生活保護法第1条)

生活保護は、次のような原理と原則に基づき行われます。

生活保護の原理

  1. 生活保護の要件に当てはまるときは、誰でも平等に生活保護を受けることができます。(無差別平等/生活保護法第2条)
    注意:現役の暴力団員に生活保護は適用されません。また、暴力団員であることを隠して生活保護を受けた場合、不正受給となります。
  2. 生活保護により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持できるよう定められています。(最低生活/生活保護法第3条)
  3. 生活保護は、働く能力、預貯金や不動産などの資産、他法の福祉施策など、その他あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する場合に適用されます。また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。(保護の補足性/生活保護法第4条)

注意:「補足性の原理」は、生活保護を受ける人が守らなければならない義務です。

生活保護の原則

  1. 生活保護は、本人や同居の親族などからの申請に基づいて行われます。ただし、生死にかかわるような緊急の状況にあるときは、申請がなくても福祉事務所の判断で保護を適用することができます。(申請保護の原則/生活保護法第7条)
  2. 生活保護は、世帯の収入が国の定める基準(最低生活費)に満たない場合、その不足分を補う程度において行われます。(基準及び程度の原則/生活保護法第8条)世帯の収入が最低生活費に満たない場合、不足分を補うことを示す図
  3. 生活保護は、世帯の実情に合わせて、必要に応じ適切な形で行われます。(必要即応の原則/生活保護法第9条)
  4. 生活保護は世帯(同じ住居に住み生計を一にしている人々)全体を単位として適用を決定します。(世帯単位の原則/生活保護法第10条)

生活保護の種類

以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。

 

  • 生活扶助:日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)
  • 住宅扶助:家賃や地代などの費用
  • 教育扶助:義務教育に必要な学用品、給食費などの費用
  • 医療扶助:病気やけがの治療などの費用
  • 介護扶助:介護のための費用
  • 出産扶助:出産のための費用
  • 生業扶助:就労に必要な技能の修得等にかかる費用
  • 葬祭扶助:葬儀のための費用

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お問い合わせ

保健福祉部生活福祉課

電話番号 0956-25-9734

ファックス番号 0956-25-9735

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