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更新日:2021年3月31日

生活保護の申請

生活保護を申請する前に

生活保護を受けるにあたっては、能力、資産、他法による給付など、その他あらゆるものを活用し、自分自身で最大限の努力をすることが要件です。また、親子・兄弟姉妹などからの扶養は優先し、可能な限り援助を求めてください。

1.能力の活用

働くことができる人は働いて収入を得てください。

働くことができるにもかかわらず、働く努力をしない人には生活保護は適用されません。

2.資産の活用

土地、家屋、預貯金、有価証券、生命保険・簡易保険などの各種保険、自動車、貴金属類などが資産にあたります。

原則処分、あるいは最大限に活用して、生活費に充ててください。

3.他法による給付などの活用

他の法律により給付を受けることができるときや、他施策などを利用できるときは、まずその制度の活用に努めてください。

(例)

  • 雇用保険による給付(基本手当、傷病手当などの失業等手当):ハローワーク
  • 求職者支援法による職業訓練給付金:ハローワーク
  • 公的年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金など):年金事務所
  • 児童手当、児童扶養手当など:子ども支援課
  • 特別障がい者手当、障がい児福祉手当など:障がい福祉課
  • 自立支援医療制度(注釈:医療費を助成する制度):障がい福祉課
  • 介護サービスによる給付:長寿社会課

以上のような努力をしてもなお、世帯のすべての収入が国の定める基準(最低生活費)よりも少ない場合に限り、保護が受けられます。

4.扶養義務者による扶養の優先

親子などの直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があります(民法第877条)。可能な限り援助を求めてください。

また、子どもの親(離別した配偶者や子を認知した父など)に対しては、原則として養育費を請求してください。

生活保護の相談

1.申請

申請者本人による福祉事務所への申請書の提出を原則としていますが、やむを得ない場合は、代理人による申請も受付けております。また、緊急時の口頭での申請も受付けておりますので、ご相談ください。

生活保護の申請に至った場合、生活歴、収入、資産などについての必要書類を提出する必要があります。

 

2.調査

申請後、福祉事務所の調査員(ケースワーカー)が家庭訪問を行い、生活状況などを確認します。また、生活保護法29条に基づき、世帯員全員の資産、収入の状況などについて銀行などへ照会し、原則として扶養義務者へ扶養できるかどうか調査を行います。

なお、令和3年3月から扶養調査(照会)について、一部、取扱いが変更されています。詳しくは、ご相談ください。

 

3.決定

申請のあった日から14日以内(調査に時間を要するなど、特別な事情がある場合は30日以内)に、生活保護の決定(開始または却下)を行い、文書で通知します。

「生活保護を相談される方へ」もあわせてご覧ください。

「生活保護を相談される方へ」(PDF:493KB)

 

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お問い合わせ

保健福祉部生活福祉課

電話番号 0956-25-9734

ファックス番号 0956-25-9735

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