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更新日:2021年3月31日
生活保護を受けるにあたっては、能力、資産、他法による給付など、その他あらゆるものを活用し、自分自身で最大限の努力をすることが要件です。また、親子・兄弟姉妹などからの扶養は優先し、可能な限り援助を求めてください。
働くことができる人は働いて収入を得てください。
働くことができるにもかかわらず、働く努力をしない人には生活保護は適用されません。
土地、家屋、預貯金、有価証券、生命保険・簡易保険などの各種保険、自動車、貴金属類などが資産にあたります。
原則処分、あるいは最大限に活用して、生活費に充ててください。
他の法律により給付を受けることができるときや、他施策などを利用できるときは、まずその制度の活用に努めてください。
(例)
以上のような努力をしてもなお、世帯のすべての収入が国の定める基準(最低生活費)よりも少ない場合に限り、保護が受けられます。
親子などの直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があります(民法第877条)。可能な限り援助を求めてください。
また、子どもの親(離別した配偶者や子を認知した父など)に対しては、原則として養育費を請求してください。
申請者本人による福祉事務所への申請書の提出を原則としていますが、やむを得ない場合は、代理人による申請も受付けております。また、緊急時の口頭での申請も受付けておりますので、ご相談ください。
生活保護の申請に至った場合、生活歴、収入、資産などについての必要書類を提出する必要があります。
申請後、福祉事務所の調査員(ケースワーカー)が家庭訪問を行い、生活状況などを確認します。また、生活保護法29条に基づき、世帯員全員の資産、収入の状況などについて銀行などへ照会し、原則として扶養義務者へ扶養できるかどうか調査を行います。
なお、令和3年3月から扶養調査(照会)について、一部、取扱いが変更されています。詳しくは、ご相談ください。
申請のあった日から14日以内(調査に時間を要するなど、特別な事情がある場合は30日以内)に、生活保護の決定(開始または却下)を行い、文書で通知します。
「生活保護を相談される方へ」もあわせてご覧ください。
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