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更新日:2021年3月31日

生活保護受給者の権利と義務

権利

1.正当な理由なく、生活保護費を減らされたり生活保護を受けられなくなったりするなどの不利益を受けることはありません。(不利益変更の禁止/生活保護法第56条)

2.生活保護により支給された金品には、税金をかけられたり、差し押さえられたりすることはありません。(公課禁止/生活保護法第57条、差押禁止/生活保護法第58条)

義務

1.生活保護を受ける権利を他人に譲り渡すことはできません。(譲渡禁止/生活保護法第59条)

 

2.常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければなりません。(生活上の義務/生活保護法第60条)

  • 生活保護費は無駄遣いをせず、自立した生活を営むよう目的に沿って計画的に使わなければなりません。
  • 働ける人は、能力に応じて働かなければなりません。
  • 働けるのに仕事に就いていない人は、積極的に求職活動を行わなければなりません。
  • 病気や怪我の人は、医師の指示に従い、適切な療養に努めなければなりません。なお、働きながら治療ができると判断される時には、その能力に応じて働かなければなりません。

 

3.世帯に収入があったときや世帯員の状況に変化があったときは、福祉事務所へすみやかに、正しく届け出なければなりません。(届出の義務/生活保護法第61条)

 

4.福祉事務所が最低生活の保障と生活の向上や自立のために必要な指導・指示をしたときは、これに従わなければなりません。(指示等に従う義務/生活保護法第62条)

 

さらに・・・

  • 不正受給にあたる場合は、すでに支給した保護費を徴収します。
  • 悪質な場合は警察に告訴します。
  • 詐欺罪などにより処罰されることがあります。
  • 「生活保護不正受給防止のしおり」もあわせてご覧ください。

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お問い合わせ

保健福祉部生活福祉課

電話番号 0956-25-9734

ファックス番号 0956-25-9735

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