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更新日:2021年3月31日
1.正当な理由なく、生活保護費を減らされたり生活保護を受けられなくなったりするなどの不利益を受けることはありません。(不利益変更の禁止/生活保護法第56条)
2.生活保護により支給された金品には、税金をかけられたり、差し押さえられたりすることはありません。(公課禁止/生活保護法第57条、差押禁止/生活保護法第58条)
1.生活保護を受ける権利を他人に譲り渡すことはできません。(譲渡禁止/生活保護法第59条)
2.常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければなりません。(生活上の義務/生活保護法第60条)
3.世帯に収入があったときや世帯員の状況に変化があったときは、福祉事務所へすみやかに、正しく届け出なければなりません。(届出の義務/生活保護法第61条)
4.福祉事務所が最低生活の保障と生活の向上や自立のために必要な指導・指示をしたときは、これに従わなければなりません。(指示等に従う義務/生活保護法第62条)
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