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更新日:2024年10月23日
佐世保市は、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)」に基づき、「佐世保市障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を定めたので公表します。
佐世保市役所における「物品」及び「役務」の調達等に関し、障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品及び役務に対する需要の拡大を図ることを目的とします。
障害者優先調達推進法第9条の規定に基づき、毎年度、物品、役務の調達に関し、当該年度の予算及び事務・事業の予定等を勘案して策定いたします。
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