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更新日:2017年1月5日
不用品の売却に係る障害者雇用促進事業者に対する優遇措置について
佐世保市では、障がい者の就労支援を図ることを目的に、「不用品の売却に係る障害者雇用促進事業者に対する優遇措置に関する要綱」(以下「要綱」という。)を制定し、障がい者雇用にご尽力いただいております事業者に対しまして優遇措置を講じております。
この制度のご利用を希望される場合は、下記によりご登録をお願いいたします。
制度概要
本市が随意契約により予定価格30万円までの不用品の売却を行う場合において、要綱における「障害者雇用促進事業者」に限定して売却するもの。
定義等の詳細は要綱でご確認ください。
障害者雇用促進事業者とは
「障害者雇用促進事業者」とは、次の要件をすべて満たす事業者をいう。
- 市内に事業所があり、「佐世保市物品等入札参加資格者名簿」に営業種目が不用品売却として登載されている事業者であること。
- 現に雇用する障がい者である労働者が、常用雇用労働者及び短時間雇用労働者の合計数の4%又は6人のいずれか多い数を超えている事業者であること。
- 本市の登録を受けた事業者であること。
労働者の数の算定等、詳細は要綱でご確認ください。
登録に必要な提出書類
- 佐世保市障害者雇用促進事業者登録申請書(様式第1号)
- 障害者雇用状況票(様式第2号)
- 雇用している障がい者の身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳又は障害種別及び障害程度を証明するものの写し
- 雇用保険に係る事業所別被保険者台帳の写し
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