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更新日:2017年1月5日
佐世保市では、障がい者の就労支援を図ることを目的に、「不用品の売却に係る障害者雇用促進事業者に対する優遇措置に関する要綱」(以下「要綱」という。)を制定し、障がい者雇用にご尽力いただいております事業者に対しまして優遇措置を講じております。
この制度のご利用を希望される場合は、下記によりご登録をお願いいたします。
本市が随意契約により予定価格30万円までの不用品の売却を行う場合において、要綱における「障害者雇用促進事業者」に限定して売却するもの。
定義等の詳細は要綱でご確認ください。
「障害者雇用促進事業者」とは、次の要件をすべて満たす事業者をいう。
労働者の数の算定等、詳細は要綱でご確認ください。
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