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更新日:2024年8月5日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(障害者総合支援法)並びに児童福祉法の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者に対する運営指導(令和6年度から、「実地指導」が「運営指導」に呼称が変わりました)を実施しています。
あわせて、サービスの質の確保及び向上のため、自己点検表を掲載しています。全ての事業所(全てのサービス)において、必ず年に1回程度は自己点検を行っていただくようお願いします。
(運営指導の対象外となっている事業者は、指導監査課へ提出する必要はありません)
(注)可能であれば、年度変わりの早い時点で自己点検を行っておく方が効果的です。
運営指導は、障害福祉サービス事業所等における各サービスの提供が、関係法令等に規定されている事項に沿って適正に行われているかを確認し、自立支援給付対象サービス等の質の確保及び自立支援給付の適正化を図ることを目的として定期的に行うものです。
対象となった事業者には、事前調整の連絡を行ったうえで実施の約1ヵ月前までには通知を発出しており、その通知文に基づき、実施日の約2週間から1ヵ月程度前までを期限に運営指導当日に使用する事前資料の提出を求めております。
運営指導の対象となった事業者は、通知文をご確認いただき、記載している期限までに事前提出資料を提出してください。
運営指導時に必要な書類について、以下のとおり掲載します。事前提出書類等のうち必要な様式の一部は、ページの下部に掲載しています。
運営指導当日の進め方や注意点について、お知らせします。
また、注意点については、通知文にも同様の資料を添付していますので、ご確認ください。
運営指導の実施後、必要に応じて是正改善報告書の提出を求める場合があります。
改善報告書の提出を求めた場合には、改善報告書等の様式を作成のうえ、改善が確認できる書類を添付し結果通知文に記載している期限までに提出してください。
厚生労働省が進めている障害福祉分野における負担軽減の取組みにおいて、令和6年度以降用のサービス毎の自己点検表が示されましたので、掲載します。
ただし、運営指導は対象年度を前年度としているため、年度のズレが生じることがあります。
サービス種別(自己点検表は、下記サービス名をクリックしてダウンロードください) それぞれ、100KB以下のエクセルファイルが開きます |
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居宅介護 | 重度訪問介護 | 同行援護 | 行動援護 |
療養介護 | 生活介護 | 短期入所 | 重度障害者等包括支援 |
障害者支援施設 | 自立訓練(機能訓練) | 自立訓練(生活訓練) | 就労移行支援 |
就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | 就労定着支援 | 自立生活援助 |
共同生活援助 | 地域移行支援 | 地域定着支援 | |
児童発達支援 | 放課後等デイサービス | 居宅訪問型児童発達支援 | 保育所等訪問支援 |
種別 | 様式名 | |
障害福祉サービス等 | 1 | フェイスシート(エクセル:19KB) |
2 | 勤務形態一覧表(エクセル:41KB) | |
3 | 利用者一覧(エクセル:25KB) | |
4 | 職員一覧(エクセル:21KB) | |
障害児通所支援 | 1 | フェイスシート(エクセル:19KB) |
2 | 勤務形態一覧表(エクセル:46KB) | |
3 | 利用者一覧(エクセル:25KB) | |
4 | 職員一覧(エクセル:21KB) | |
5 | 定員超過利用減算対象確認シート(エクセル:36KB) | |
6 | 医療的ケア区分に応じた基本報酬の算定に関する看護職員配置確認表(エクセル:29KB) |
運営指導において、改善を要する指摘があった場合で介護給付費に影響がある場合は、過誤調整を行う可能性があります。
その際は、是正改善報告に併せて過誤調整に関する調書等を提出いただく必要があります。
種別 | 様式名 | |
過誤調整が発生する場合に必要な書類 |
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(注)過誤調整を伴う是正改善を必要とする場合は、障がい福祉課と協議のうえ過誤調整計画を立てた後に当該書類を作成し、是正改善報告書とともに提出してください。
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