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更新日:2026年3月16日
障害福祉サービスの利用申請には、計画相談が作成した「サービス等利用計画案」等の提出が必要ですが、障害児通所支援については、要件を満たす場合に、保護者の方等が作成する「サービス等利用計画案」等での申請ができます。
相談支援事業所は、サービス申請前、利用中の相談や手続きの支援を行っていますが、相談支援事業所を付けずに、セルフプランでのサービス利用を希望される場合は、市へ相談してください。以下の要件のいずれかを満たす場合で、保護者の方が希望される場合にセルフプランでの申請ができます。
セルフプランでサービスを利用される場合は、下記記載例を参考に「サービス等利用計画」等を作成し、市へ申請する必要があります。記載の仕方などについて、予約制で毎週月曜日・木曜日の午後に相談を受け付けていますので、障がい福祉課までご連絡ください。
1で作成した計画を障がい福祉課へ提出します。
提出された計画を障がい福祉課で審査し、サービスの利用が適当と認められる場合は、受給者証を発行いたします。受給者証がお手元に届きましたら、利用先の障害児通所支援事業所へ提示してください。
期間満了約1か月前に更新案内をご自宅へお送りします。必要書類は新規と同じです。紛失した場合等は上記書類をダウンロードしてご記入・ご提出ください。記載の仕方などについて分からない場合は障がい福祉課へ相談予約をお願いいたします。
すでに支給を受けているサービス以外のサービス(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問のいずれか)を追加したいときの申請です。障害児通所支援申請書(様式1号)と障害児支援利用計画案(セルフプラン)、放課後等デイサービスを追加する場合は就学時サポート調査を提出してください。記載の仕方などについて分からない場合は障がい福祉課へ相談予約をお願いいたします。
すでに支給を受けているサービスの、支給量などを変更したいときの申請です。障害児通所支援支給変更申請書(様式6号)と障害児支援利用計画案(セルフプラン)を提出してください。
サービスを更新しないとき、または支給決定期間の途中で利用を終了するときにご提出ください。
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