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更新日:2024年12月10日
平成24年4月に障害者自立支援法及び児童福祉法が一部改正され、市町村は障害福祉サービスや障害児通所支援等の支給申請者に対し、「サービス等利用計画案」(障害児支援利用計画案)の提出を求めることとなり、平成27年4月からは、この計画案の提出が必須になりました。
サービス等利用計画案の対象者については、省令で「障害福祉サービスを申請した障害者または障害児」及び「地域相談支援を申請した障害者」と定められています。また、障害児支援利用計画案の対象者は「障害児通所支援を申請した障害児」と定められています。
障がい者や障がい児の自立した生活を支えるためには、現在抱えている課題を解決したり、適切なサービス利用に向けた支援が欠かせません。
そのため、「指定特定相談支援事業者」の専門の相談員が、ご本人やご家族の意向をもとに、現在抱えている課題の解決や支援方針、最も適切なサービスの組み合わせなどについて検討して作成します。
作成された計画は、サービス提供事業者などの関係者が共有するため、一体的な支援を受けることにつながります。
市町村が指定する「指定特定相談支援事業者」または「指定障害児相談支援事業者」をいいます。これらの事業者は、サービス等利用計画案の作成やサービス提供事業者との連絡調整などを行います。
平成28年1月から、申請書(一部を除く)と同意書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要になりました。
以下の手続きはオンラインでも申請できます。
障がい者本人または障がい児の保護者に限りご利用いただけます。
障がい者(児)福祉サービス事業所による以下の手続きはメールでも受け付けています。詳細につきましては障がい福祉課へお尋ねください。
詳しくは在宅重症心身障害児者短期入所支援事業をご覧ください。
詳しくは地域生活支援事業をご覧ください。
佐世保市での計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援に関する手続きを定めています。
相談支援事業の手引き(令和3年7月1日改定)
サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、基本的には、この介護保険サービスに係る保険給付を優先して受けることとなります。介護保険の被保険者である障がい者については、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可能か否か、当該介護保険サービスに係る介護保険給付を受けることが可能か否かなどについて判断するためにも、障がい者の生活に急激な変化が生じないよう配慮しつつ、まずは、要介護認定等申請を行っていただいたうえで介護保険制度からどのようなサービスをどの程度受けられるかを把握することが適当であるとされています。(国「適用関係通知」等より抜粋。)
障がいなどをお持ちの方が介護保険制度へ移行される際、障がい固有の事柄や特性が伝わらず、移行してからの努力が生活に結びつかないという意見が聞かれます。そのため、介護支援専門員連絡協議会と計画相談支援事業所部会などが協議を重ね「共通移行シート」を作成しました。また、「障がいのある方の介護保険移行に係る流れ」、「相談窓口一覧」も併せて作成しましたので、これらを用いることにより、介護保険制度とのより良い結びつきの一助となれば幸いです。
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