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更新日:2019年9月6日
障害児通所支援等の無償化について
児童福祉法施行令の一部改正に伴い、令和元年10月1日より、3歳から5歳までの障害児通所支援等の利用者負担が無償化されます。
就学前の障がい児発達支援の無償化について(PDF:375KB)
無料となるサービス
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
対象となる児童
無償化の対象となる期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
令和元年10月1日時点での無償化対象者
誕生日が平成25年(2013年)4月2日~平成28年(2016年)4月1日までの上記サービスを利用する児童
対象者の方には、新しい受給者証を発行します(9月下旬の予定)
手続き
無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
- 利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
- 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
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