ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 障がい者福祉 > 介護・訓練等 > 障害児通所支援等の無償化について

ここから本文です。

更新日:2019年9月6日

障害児通所支援等の無償化について

児童福祉法施行令の一部改正に伴い、令和元年10月1日より、3歳から5歳までの障害児通所支援等の利用者負担が無償化されます。

就学前の障がい児発達支援の無償化について(PDF:375KB)

無料となるサービス

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設

対象となる児童

無償化の対象となる期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。

令和元年10月1日時点での無償化対象者

誕生日が平成25年(2013年)4月2日~平成28年(2016年)4月1日までの上記サービスを利用する児童

対象者の方には、新しい受給者証を発行します(9月下旬の予定)

手続き

無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。

  • 利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
  • 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部障がい福祉課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2281 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?