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更新日:2019年9月6日
児童福祉法施行令の一部改正に伴い、令和元年10月1日より、3歳から5歳までの障害児通所支援等の利用者負担が無償化されます。
就学前の障がい児発達支援の無償化について(PDF:375KB)
無償化の対象となる期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
令和元年10月1日時点での無償化対象者
誕生日が平成25年(2013年)4月2日~平成28年(2016年)4月1日までの上記サービスを利用する児童
対象者の方には、新しい受給者証を発行します(9月下旬の予定)
無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
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