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更新日:2020年2月25日
障がい者(障がい児)の方へ介護給付費及び訓練等給付費の支給を行います。
介護保険対象者については、利用したいサービスと同様のサービスが介護保険にあれば、介護保険サービスが優先となります。
障がいの程度が一定以上の方に、生活上または療養上の必要な介護を給付します。
内容:居宅での入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供します。
対象:障害支援区分1以上の方
内容:重度の肢体不自由者または重度の知的障がいにより、行動上著しい困難を有する障がい者であって、常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルプや外出時の移動中の介護を総合的に行うサービスを提供します。
対象:次の(ア)(イ)のいずれにも該当する方、または支援区分認定調査項目のうち、行動関連項目等の合計点数が10点以上の方
(ア)二肢以上に麻痺などがある
(イ)支援区分認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも支援が「不要」以外と認定されていること
内容:視覚障害によって移動が著しく困難な方に対して、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供したり、外出時に必要な援護等のサービスを提供します。
対象:同行援護アセスメント調査によって対象となる方
内容:知的障がいまたは精神障がいによって行動上著しい困難があり、常時介護を必要とする方が対象です。
行動時の危険回避のための援護や、外出時の移動中の介護などのサービスを提供します。
対象:支援区分認定調査項目のうち、行動関連項目等の合計点数が10点以上の方
内容:医療を必要とし、かつ常時介護が必要な方に対して、主に昼間に病院等で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や日常生活上のサービスを提供します。
対象:筋ジストロフィー患者または重症心身障害者で、障害支援区分5以上の方。またはALS患者等気管切開を伴う人工呼吸によって呼吸管理されている障害支援区分6の方
内容:常時介護を必要とする方に対して、主に昼間に施設で行われる入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供したり、創作活動または生産活動などの機会を提供し、その他の身体機能または生
活能力の向上のために必要な援助を行います。
対象:50歳未満は障害支援区分3以上の方(施設入所の場合は障害支援区分4以上)
50歳以上は障害支援区分2以上の方(施設入所の場合は障害支援区分3以上)
内容:介護者が病気などの理由で、障がい者支援施設等へ短期間の入所が必要な方に対して、入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供します。
対象:障害支援区分1以上の方
短期入所を利用している重症心身障害児者で、医療スコアが原則10点以上の方は、在宅重症心身障害児者短期入所支援事業をご利用いただけます。
内容:常時介護を必要とする方の中でも、特に介護の必要度が高い方に対して、居宅介護などの福祉サービスを包括的に提供します。
対象:障害支援区分6以上の方で、介護の必要な支援が著しく高い方
内容:施設入所者に対して、主に夜間に入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを提供します。
対象:障害支援区分4以上の方(50歳以上は障害支援区分3以上)で、通所によって自立訓練または就労移行支援を受けることが難しい方
身体的または社会的リハビリテーションや就労につながる支援を行います。
障害支援区分の認定を受けていない方でも利用できます(認定調査は受ける必要があります)。
就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練を利用して一般就労した方に対して、就労に伴う生活上の課題を解決するために、一定の期間にわたり、事業所や家族との連絡調整などを行います。
障害者支援施設やグループホームなどから地域でのひとり暮らしに移行した方に対して、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や関係機関との連絡調整等を行います。
自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう、定められた期間に身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を提供します。
一般企業への就労を希望する方に、定められた期間、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練を提供します(65歳以上の方は対象要件があります)。
一般企業での就労が困難な方に対して、働く場の提供や知識・能力向上のために必要な訓練を提供します。
A型:雇用契約に基づき、継続的に就労が可能な方(65歳以上の方は対象要件があります)
B型:就労経験があるが一般企業の雇用に結びつかない方や、就労移行支援を利用した結果、B型の利用が適当と判断された方
地域で共同生活を営む方に対して、主に夜間に、共同生活を営む住居で相談や日常生活上の援助を提供します。
療育が必要な未就学の障がい児に対して、日常生活の基本的な動作や、知識・技能を教えたり、集団生活への適応訓練などを提供します。
肢体不自由がある障がい児で、理学療法などの機能訓練または医学的管理のもとで支援が必要と認定された児童に対して、児童発達支援と併せて必要な治療を提供します。
療育が必要な就学中の障がい児に対して、放課後または休業日に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進、その他必要な支援を提供します。
保育所等に通う障がい児または今後保育所等に通う障がい児に対して、保育所等の集団生活へ適応するための専門的な支援を提供します。
重度の障がいのため外出が著しく困難な障がい児に対して、障がい児の居宅を訪問して児童発達支援を提供します。
原則として、サービスにかかった費用の1割と、施設での食費や光熱水費などの実費を負担します。
世帯(注)の所得に応じて負担上限月額(ひと月に支払う上限額)が設定され、利用したサービスの量にかかわらず、それ以上の負担は生じない仕組みになっています。
区分
|
世帯の収入状況 |
居宅介護 通所 |
グループホーム |
施設入所 |
療養介護 |
|||||
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生活保護 | 生活保護受給世帯 |
0円 |
0円 |
0円 |
0円 |
|||||
低所得 |
市民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
0円 |
所得額80万円未満 15,000円 所得額80万円以上 24,600円 |
|||||
一般1 |
障がい者:所得割16万円未満 障がい児:所得割28万円未満 |
障がい者 9,300円 障がい児 4,600円 |
37,200円 |
18歳・19歳で所得割28万円未満:9,300円 20歳以上:37,200円 |
40,200円 |
|||||
一般2 | その他の世帯 |
37,200円 |
37,200円 |
37,200円 |
40,200円 |
同じ世帯の複数の方が障がい福祉サービスを利用している場合や、障がい福祉サービスと同時に介護保険のサービスを利用した場合で、利用者負担の合計が上限月額を超えたときなどは、申請により、超えた分が払い戻されます(高額障害福祉サービス)。また、平成30年4月以降の介護保険サービスご利用分について、特定の条件を満たした方は申請により介護保険サービスの自己負担分が払い戻されます(新高額障害福祉サービス)。詳しくはお尋ねください。
18歳以上の場合(障がい者):本人と配偶者のみ
18歳未満の場合(障がい児):住民基本台帳での世帯全員
18歳・19歳の施設入所支援利用者:保護者の属する住民基本台帳での世帯
施設・事業所一覧へのリンク(長崎県のホームページに移動します)
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