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更新日:2017年9月22日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定による地域生活支援サービスです。
「移動支援サービス」「日中一時支援サービス」「訪問入浴サービス」については、費用の額の1割に相当する額が利用者の負担となります。
ただし、負担が重くなり過ぎないように世帯の収入(市町村民税課税額等)に応じて当該月の利用者負担上限額が設定されています。なお、「移動支援サービス」には身体介護に伴い別途加算があります。
利用者負担上限月額については次のとおりです。
(1)生活保護世帯:0円
(2)市民税非課税世帯(利用者が18歳以上の場合は本人と配偶者のみ。18歳未満の場合は保護者の属する世帯全員):0円
(3)市民税均等割課税及び市民税所得割額が33,000円未満の世帯(利用者の世帯の中で最も課税額が高い人):5,000円
(4)市民税所得割額が33,000円以上235,000円未満の世帯(利用者の世帯の中で最も課税額が高い人):10,000円
(5)市民税所得割額が235,000円以上の世帯(利用者の世帯の中で最も課税額が高い人):20,000円
1人で外出することが難しい障がい者(児)に対して、外出のための支援を行います。
ただし、通院、通勤及び営業活動などの経済活動に係る外出、通所及び通学など通年かつ長期にわたる外出のほか、社会通念上適当でない外出は移動支援サービスの対象となりません。また、原則として1日(午前6時から午後10時まで)の範囲で用務を終えるものに限ります。
官公庁や金融機関への外出、公的行事の参加、本人同伴による生活必需品等の買い物、冠婚葬祭など
サークル活動、外食、レジャー、レクリエーション、映画鑑賞、観劇など
次の(1)~(3)のいずれかの方で、かつ下記のAからDのいずれかに該当する方
(1)肢体不自由(1級・2級)にかかる身体障害者手帳の交付を受けている方
(2)療育手帳の交付を受けている方
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
A.市から居宅介護の支給決定を受けている方。ただし、「行動援護」「重度訪問介護」「重度障害者等包括支援」のいずれの支給も受けていない方
B.共同生活援助の支給を受けている方
C.施設入所支援受給者のうち車椅子常用の方(市または他の市町村から車椅子の給付を受けている方)
D.介護保険法に規定する要介護認定または要支援認定を受けている方であって、介護保険の給付があっても、本事業と同等の支援を受けることが出来ないと認められる方
A.身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
B.印鑑
C.(様式6号)
障がい者(児)の放課後等の日中における活動の場を確保し、社会適応訓練を行うとともに、障がい者等の家族に対する就労支援及び一時的な休息の提供、障がい者等の介護が出来なくなった場合の一時的な保護を目的として行います。
次の要件に該当する方で、日中において一時的に見守り等の支援が必要と認められる在宅の障がい者(児)
(1)18歳以上で介護給付費の利用対象となった方
(2)盲学校・ろう学校または特別支援学校の小・中・高等部に在籍する障がい児
(3)小学校、中学校、高等学校に在籍する障がい児
(4)義務教育が修了した18歳未満の障がい児
(5)(2)(3)(4)に該当する方を除く18歳未満の障がい児
ただし、(2)(3)の方は月の利用回数は市が必要と認める回数まで、(1)(4)の方は月の利用回数を10回までとします。
A.身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
B.印鑑
C.(様式6号)
家庭において、入浴が困難な身体障がい者に対して、移動入浴車による訪問入浴サービスを提供します。
次の要件すべてに該当する満18歳以上の方
(1)身体障害者手帳の等級が肢体不自由で1級の方
(2)自宅の浴槽での入浴ができない方
(3)医師が入浴可能と認めた方
ただし、介護保険対象者(65歳以上、特定疾病による場合は40歳以上65歳未満)の方は、介護保険による訪問入浴の利用となります。
A.身体障害者手帳
B.印鑑
C.(様式6号)
D.(様式10号)地域生活支援事業(訪問入浴サービス)に関する医師意見書(PDF:46KB)
詳しいサービス内容及び利用者負担等についてはお尋ねください。
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