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更新日:2025年4月1日
精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を監護する父母、又は養育者に対して、重度障がい児(1級)および、中度障がい児(2級)の認定を受けた場合に下記の手当が支給されます。ただし、前年の所得(本人、配偶者および扶養義務者)が一定額以上の場合や障がい児が施設に入所している場合など、支給制限があります。
在宅で、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の重度障がい者に、下記の手当が支給されます。ただし、前年の所得(本人、配偶者、扶養義務者)が一定額以上の場合や施設に入所している場合、病院・診療所に継続して3ヶ月以上入院している場合など、支給制限があります。
在宅で、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の障がい児に、下記の手当が支給されます。ただし、前年の所得(本人、配偶者、扶養義務者)が一定額以上の場合や施設に入所している場合、障害を起因とする年金を受給した場合など、支給制限があります。
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