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更新日:2023年4月1日

特別児童扶養手当の申請について

1.特別児童扶養手当について

重度または中度以上の障がいの状態にある在宅の20歳未満の児童を監護している保護者に対し、手当を支給する制度です。手当額は、令和5年4月1日現在、1級(重度障がい)は月額53,700円、2級(中度障がい)は35,760円です。毎年4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)に分けて保護者の預貯金口座に振り込みます。

2.申請方法

申請に必要なものは次のとおりです。手続きはすべて、障がい福祉課で受け付けます。

  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 診断書(作成後1か月以内のもの)
  • 身体障害者手帳または療育手帳(手帳を持っていない場合は不要です。)
  • 申請者(保護者)の預貯金通帳
  • 印鑑
  • 戸籍謄本
  • 同意書
  • マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)
  • 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)

代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものと、代理の方の印鑑をお持ちください。

3.手当を受給できない場合

次のいずれかに該当する場合は手当を受給できません。

  • 本人または扶養義務者の所得が限度額を超えている場合
  • 児童が障がいを支給事由とする年金を受給している場合
  • 施設に入所している場合

4.注意事項

  • 診断書の様式は障がい福祉課にあります。その他書類が必要な場合がありますので、詳しくは障がい福祉課へお尋ねください。
  • マイナンバーがわからないことを理由に申請を拒否することはありません。

お問い合わせ

保健福祉部障がい福祉課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2281 

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