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更新日:2025年4月1日
重度または中度以上の障がいの状態にある在宅の20歳未満の児童を監護している保護者に対し、手当を支給する制度です。手当額は、令和7年4月1日現在、1級(重度障がい)は月額56,800円、2級(中度障がい)は37,830円です。毎年4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)に分けて保護者の預貯金口座に振り込みます。
申請に必要なものは次のとおりです。手続きはすべて、障がい福祉課で受け付けます。
代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものと、代理の方の印鑑をお持ちください。
次のいずれかに該当する場合は手当を受給できません。
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