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更新日:2026年4月1日
特別児童扶養手当の申請について
1.特別児童扶養手当について
重度または中度以上の障がいの状態にある在宅の20歳未満の児童を監護している保護者に対し、手当を支給する制度です。手当額は、令和8年4月1日現在、1級(重度障がい)は月額58,450円、2級(中度障がい)は38,930円です。毎年4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)に分けて保護者の預貯金口座に振り込みます。
2.申請方法
申請に必要なものは次のとおりです。手続きはすべて、障がい福祉課で受け付けます。
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 診断書(作成後2か月以内のもの)
- 身体障害者手帳または療育手帳(手帳を持っていない場合は不要です。)
- 申請者(保護者)の預貯金通帳
- 印鑑
- 戸籍謄本
- 同意書
- マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものと、代理の方の印鑑をお持ちください。
3.手当を受給できない場合
次のいずれかに該当する場合は手当を受給できません。
- 本人または扶養義務者の所得が限度額を超えている場合
- 児童が障がいを支給事由とする年金を受給している場合
- 施設に入所している場合
4.注意事項
- 診断書の様式は障がい福祉課にあります。その他書類が必要な場合がありますので、詳しくは障がい福祉課へお尋ねください。
- マイナンバーがわからないことを理由に申請を拒否することはありません。
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