更新日:2024年5月27日
障害児福祉手当の申請について
1.障害児福祉手当について
在宅の20歳未満の重度障がい児で、日常生活において、常時、特別の介護を必要とする方に手当を支給する制度です。手当額は、令和6年4月1日現在、15,690円です。毎年5月(2月から4月分)、8月(5月から7月分)、11月(8月から10月分)、2月(11月から1月)に分けて本人の預貯金口座に振り込みます。
2.申請方法
申請に必要なものは次のとおりです。手続きはすべて、障がい福祉課で受け付けます。
- 障害児福祉手当認定請求書、所得状況届、口座振込依頼書
- 診断書(作成後2か月以内のもの)
- 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)
- 児童本人名義の預貯金通帳
- 印鑑
- 同意書
- マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
3.手当を受給できない場合
次のいずれかに該当する場合は手当を受給できません。
- 本人または扶養義務者の所得が限度額を超えている場合
- 児童が障がいを支給事由とする年金を受給している方
- 施設に入所している場合
4.注意事項
- 診断書の様式は障がい福祉課にあります。その他書類が必要な場合がありますので、詳しくは障がい福祉課へお尋ねください。
- マイナンバーがわからないことを理由に申請を拒否することはありません。