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更新日:2024年4月1日

障害児福祉手当の申請について

1.障害児福祉手当について

在宅の20歳未満の重度障がい児で、日常生活において、常時、特別の介護を必要とする方に手当を支給する制度です。手当額は、令和6年4月1日現在、15,690円です。毎年5月(2月から4月分)、8月(5月から7月分)、11月(8月から10月分)、2月(11月から1月)に分けて本人の預貯金口座に振り込みます。

2.申請方法

申請に必要なものは次のとおりです。手続きはすべて、障がい福祉課で受け付けます。

  • 障害児福祉手当認定請求書、所得状況届、口座振込依頼書
  • 診断書(作成後1か月以内のもの)
  • 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)
  • 児童本人名義の預貯金通帳
  • 印鑑
  • 同意書
  • マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)

3.手当を受給できない場合

次のいずれかに該当する場合は手当を受給できません。

  • 本人または扶養義務者の所得が限度額を超えている場合
  • 児童が障がいを支給事由とする年金を受給している方
  • 施設に入所している場合

4.注意事項

  • 診断書の様式は障がい福祉課にあります。その他書類が必要な場合がありますので、詳しくは障がい福祉課へお尋ねください。
  • マイナンバーがわからないことを理由に申請を拒否することはありません。

お問い合わせ

保健福祉部障がい福祉課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2281 

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