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更新日:2013年2月5日
安全な食肉を供給するため、と畜場や食鳥処理場などで解体処理された食肉に抗生物質などの動物用医薬品が残留していないか、定期的に検査しています。
抗生物質などが残留している場合は、食品衛生法規格基準違反となります。
残留農薬・動物用医薬品等ポジティブリスト制度が導入されました。
2003年5月に改正された食品衛生法に基づいて、食品に農薬等(農薬、動物用医薬品及び飼料添加物)が基準値を超えて残留することがないよう、ポジティブリスト制度が2006年5月29日から実施されています。
家畜が病気になれば、家畜診療所等の獣医師が診療して動物用医薬品を注射あるいは投薬します。また、家畜が病気にならないよう、薬剤を添加したえさを食べさせます。この動物用医薬品が畜産物に残留しないよう、法律による規制が定められています。(薬事法、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律)
農薬や動物用医薬品の食品への残留について、食品衛生法において原則では規制のない状態で、農薬等をリスト化して規制していました。リスト化された農薬・飼料添加物及び動物用医薬品が、基準値を超えて畜産物から見つかった場合には、販売等(流通・保管・販売)ができなくなります。しかし、リスト化されていないものは、販売禁止等はありませんでした。
リスト化された残留農薬等の品数が増えて、283⇒799になりました。また、リスト化されていない残留農薬等についても、一律0.01ppmの基準値が設定され、この一律基準を超えて農薬等が残留する食品の販売等が禁止されます。(なお、抗生物質及び合成抗菌剤につきましては、従来どおり「含有してはならない」と規定されています。
ポジティブリスト制度の導入に併せて動物医薬品の使用禁止期間(休薬期間)が延長されました。動物医薬品使用禁止(休薬期間)の変更を確認のうえ使用し、家畜の出荷に注意しましょう。 右のようなケースで違反になる可能性があります。 |
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