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更新日:2025年12月23日
一般廃棄物処分業許可申請書
(1)制度の概要
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第7条第6項に基づき、提出するもの。
一般廃棄物処分業の許可申請書
一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければなりません。
新規申請の場合は、まず、佐世保市一般廃棄物処理計画や佐世保市の許可方針等に適合しているか、審査しておりますので、事前協議書を提出していただいています。詳しくは、下記「問合わせ先」までご連絡ください。
(2)申請書を提出する時期
随時提出。(更新申請の場合は、必ず有効期間内に申請してください。)
(3)添付書類等
別紙のとおり
各種証明書関係については、複写による提出が可能ですが、その場合は、原本照合を行いますので申請の際は必ず原本を持参してください。(3ケ月以内のものに限る。)
(4)提出方法及び提出先
直接、窓口へ提出してください。
佐世保市稲荷町1-8
環境センター2階環境部廃棄物指導課
(5)問合わせ先
佐世保市稲荷町1-8
環境部廃棄物指導課
TEL:0956-20-0660
(6)その他
申請には申請手数料(現金)が必要です。
許可申請手数料:13,700円
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