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更新日:2025年9月18日
多量排出事業者の「事業系一般廃棄物処理実績報告・減量計画書」等の提出について
「事業系一般廃棄物処理実績報告・減量計画書」及び「一般廃棄物管理責任者選任・解任届」の提出について
事業系ごみの処理について
事業活動に伴って生じた廃棄物は、以下の方法で適正に処理する必要があります。
- 事業者自ら処理施設に搬入し適正に処理する。
- 廃棄物の収集運搬許可業者に収集を委託し、処分許可を受けた処理施設にて適正に処理する。(収集運搬と処分のそれぞれで契約締結が必要です。)
事業系廃棄物は「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に大別されます。
- 産業廃棄物・・・廃プラスティック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、廃油など
- 事業系一般廃棄物・・・生ごみ、紙くず、繊維くずなど(※業種により産業廃棄物となる事業者もありますので、ご確認ください。)
産業廃棄物は、市が運営する一般廃棄物処理施設(東部クリーンセンター・西部クリーンセンター)には搬入できません。
多量排出事業者に該当する事業者は、「事業系一般廃棄物処理実績報告・減量計画書」等の提出が必要です。
事業系一般廃棄物の多量排出事業者は、毎年5月31日までに前年度の実績報告書を作成し、その処理実績を踏まえた当年度の減量計画書の提出が義務付けられています。
また、廃棄物の減量と適正処理に関する業務を行わせるため、「一般廃棄物管理責任者選任・解任届」により管理責任者を届け出る必要があります。
多量排出事業者とは・・・
- 一つの建物であって、その建物内の店舗面積の合計が500平方メートル以上の小売店において事業を行う者
- 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第1条」に規定する建築物のうち、3,000平方メートル以上の延べ床面積を有する興業場、集会場、遊技場、事業所又は旅館において事業を行う者
- その他、多量に一般廃棄物を排出する事業者として市長が指定する者
提出方法
電子メールで提出される場合
メールアドレス:recycl@city.sasebo.lg.jp
件名欄に、「事業系一般廃棄物にかかる減量計画書等の提出について」と記載してください。
提出様式については以下よりダウンロードし、電子メールに添付して送信ください。
紙媒体で提出される場合
〒857-0851
佐世保市稲荷町1番8号
佐世保市環境部廃棄物減量推進課
上記窓口へご持参いただくか、郵送にてご提出ください。
佐世保市オンライン申請システムより提出される場合
オンライン申請は、来所不要で24時間いつでも利用ができる便利な提出方法です。
ぜひご利用ください。
参考
ダウンロード
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