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更新日:2020年4月9日
事業系廃棄物の処理について
産業廃棄物は、市が運営する一般廃棄物処理施設(東部クリーンセンター・西部クリーンセンター)には搬入できません。
多量排出事業者は、毎年5月31日までに前年度の実績報告書を作成し、その処理実績を踏まえた次年度の計画書の提出が義務付けられています。
また、廃棄物の減量と適正処理に関する業務を行わせるため、「廃棄物管理責任者」を選出し、届け出る必要があります。
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