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更新日:2025年5月8日
PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について
国内の水域において、国が定めた指針値(暫定)等を超過する濃度のPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)が検出される事例が発生しており、長期間野積みされていた使用済活性炭からの流出が原因と考えられています。なお、国が定めた指針値(暫定)とは、PFOS及びPFOAの人の健康への影響が明らかになっていない中での目安としての値であり、PFOS及びPFOAの合計値で1リットル当たり50ナノグラムです。
つきましては、次の1~3のような事業者におかれましては、添付ファイルの環境省通知のとおり、使用済活性炭の適切な保管、適正処理及び再生についてご留意ください。
- 活性炭を用いて水処理を行い使用済活性炭を排出する事業者
- 使用済活性炭を再生する事業者
- 使用済活性炭を廃棄物として処理する廃棄物処理業者
添付ファイル:環境省通知(PDF:139KB)
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