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更新日:2024年11月6日
産業の振興と雇用機会の拡大を進めるため、市内に事業所を新設、増設または移設しようとする企業を対象に、奨励制度を設けています。
市外からの新たな企業立地に加え、市内企業の増設・移設の場合も対象となりますので、佐世保市での立地を是非ご検討ください。
佐世保市内において、事業所の新設、増設又は移設を行おうとする事業者の方が、一定の要件に該当する場合、各種奨励金の支給を受けることができます。
市内に事業所を有しない方が新たに対象施設を設置すること、又は市内に事業所を有する方が当該事業と異なる業種の対象施設を独立して設置することをいいます。
市内に事業所を有する方が、事業規模を拡大する目的で市内に当該事業所と同一業種の対象施設を設置することをいいます。
市内に事業所を有する方が、事業規模を拡大する目的で既存の事業所を廃止し、市内に新たに事業所を設置することをいいます。
新設、増設又は移設する事業者が、次のいずれかの施設を設置することをいいます。
奨励措置を受けるためには、事業所の業種や企業規模により、次のような投下固定資産額や雇用者数を満たす必要があります。
長崎県と佐世保市と立地協定を締結したその他事業者は、投下固定資産額の要件が「なし」、常用雇用者の要件が「5人以上」に緩和されます。
投下固定資産額要件は新設するに当たり取得した土地、家屋、償却資産及び賃借した機械及び設備に係る賃借料の5年分の合計額で判定をします。
投下固定資産額要件は増移設するにあたり取得した土地、家屋、償却資産及び賃借した機械及び設備に係る賃借料の3年分の合計額で判定をします。
投下固定資産額とは、事業者が事業所の新設、増設又は移設にあたり取得した土地、家屋及び償却資産に係る固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。
上記要件を満たす場合、以下の奨励金を受給できます。
事業所を新設、増設又は移設する場合、取得した土地の固定資産評価額の2分の1に相当する額を支給します(新設の限度額6億円、増移設の限度額2億円)。
土地取得奨励金の対象となる土地は、取得の日から3年以内に、その土地を敷地とする対象施設を設置して、事業を開始した場合に限ります。
取得価額が固定資産評価額を下回る場合は取得価額の2分の1となります。
公的団地取得の場合は、実売買価格の3分の1となります。
土地・建物を賃借により、事業所を新設する場合に賃借料の2分の1を5年間、事業所を増移設する場合に賃借料の2分の1を3年間支給します(新設の限度額年間2千万円、増移設の限度額年間2千万円)。
ただし、公的工業団地へ立地した製造業の場合で新設の場合は限度額年間6千万円
事業所を新設する場合に固定資産税相当額を5年間、事業所を増移設する場合に固定資産税相当額を3年間支給します(新設の限度額5年間で3億円、増移設の限度額3年間で1億円)。
事業所を新設、増移設するにあたり、新たに市内在住の雇用者を1年間継続雇用した場合に雇用者一人あたり50万円(短時間15万円)を支給します(新設の限度額2億円、増移設の限度額1億円)。
また、その雇用者が新卒者あるいはUJIターン者と認められる場合は、更に10万円を加算して支給します(50万円⇒60万円、15万円⇒25万円)。※1人1回限り
要件に該当する事業所が一定の能力を持つ水使用量削減施設を整備した場合、整備費に応じ6,500万円を限度として支給します。
一定の規模や機能を持つオファイス床を整備し、そこに奨励金の指定事業者が入居し操業を開始した場合、オフィスビルを整備者へ整備費の15%を支給します。(限度額2億円)
奨励措置に関する手続き
佐世保市で立地をご検討されている場合には、事前に事業計画をお聞かせください。
計画をお伺いし、各種奨励措置や詳しい手続きについてご説明します。
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