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更新日:2020年3月27日

第4回西九州させぼ広域都市圏協議会

第4回西九州させぼ広域都市圏協議会の概要(平成31年1月12日開催)

 地方自治法第252条の2第1項及び第3項に基づく協議。

 地方自治法によりますと、連携協約は「協議」により締結することとなっており、この協議には議会の議決が必要となります。

 これを踏まえ、連携する各自治体において協議に必要な議案が議決されたことにより、連携協約の前提となる協議の場として当協議会を開催し、それぞれの協約の内容について確認されました。

お問い合わせ

企画部政策経営課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9676 

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