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更新日:2020年3月27日
地方自治法第252条の2第1項及び第3項に基づく協議。
地方自治法によりますと、連携協約は「協議」により締結することとなっており、この協議には議会の議決が必要となります。
これを踏まえ、連携する各自治体において協議に必要な議案が議決されたことにより、連携協約の前提となる協議の場として当協議会を開催し、それぞれの協約の内容について確認されました。
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